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お役立ち情報

子ども・子育て支援金の徴収が始まります

2025年12月2日

お役立ち情報

令和6年6月12日に成立した子ども・子育て支援金制度の創設を内容に含む法律に基づき、社会全体で子ども・子育て世帯を応援していくため、児童手当の拡充をはじめとした抜本的な給付拡充の財源の一部に、「子ども・子育て支援金」が充てられます。

子ども・子育て支援金は、全国健康保険協会や健康保険組合、国民健康保険、後期高齢者医療制度などの医療保険者が、健康保険料・介護保険料とあわせて徴収することになりました。

ここでは、企業での実務を中心にご案内します。

 

 

◆子ども・子育て支援金は何に使われますか?

 

支援金が充てられる事業は法律(子ども・子育て支援法)で以下のとおり定められており、これら以外の目的で使用されることはありません。

① 児童手当(高校生年代まで延長、所得制限の撤廃、第3子以降の支給額増額を実施)※令和6年10月から

② 妊婦のための支援給付(妊娠・出産時の10万円の給付金)※令和7年4月から制度化

③ こども誰でも通園制度(乳児等のための支援給付)※令和8年4月から給付化

④ 出生後休業支援給付(育児休業給付とあわせて手取り10割相当(最大28日間))※令和7年4月から

⑤ 育児時短就業給付(時短勤務中の賃金の10%支給)※令和7年4月から

⑥ 国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料免除措置 ※令和8年10月から

⑦ 子ども・子育て支援特例公債(支援金の拠出が満年度化する令和10年度までの間に限り、①~⑥の費用の財源として発行)の償還金

 

 

◆開始時期は?

 

令和8年4月分(5月納付分)より、健康保険料・介護保険料とあわせて被保険者の給与から徴収し、事業主負担分をあわせて全国健康保険協会や健康保険組合などの医療保険者へ納付します。

全国健康保険協会や健康保険組合などの医療保険者は、子ども・子育て支援金の徴収を代行し、国に納付します。

 

 

◆負担額はどのくらいになる?

 

標準報酬月額 × 支援金率 = 1人当たりの負担額

 

○負担額は、健康保険や介護保険と同じように標準報酬月額を基に算出しますので、被保険者の収入により異なります。

○1人当たりの負担額を、被保険者と事業主で折半して負担することになります。

○支援金率は、国が一律の支援金率を示すことになっており、令和8年からスタートし、令和10年度まで段階的に上がることが想定されます。

子ども・子育て支援金に関する試算/こども家庭庁

 

 

◆給与明細に表示する必要はありますか?

 

被保険者から保険料を徴収するときに保険料額の内訳として子ども・子育て支援金額を表示することは法令上の義務ではありませんが、社会全体で子どもや子育て世帯を応援する支援金制度がスタートしたことを知ってもらうためにも、給与明細書に表示することが望ましいでしょう。

また、給与明細書に表示することが難しい場合も、保険料の一部に子ども・子育て支援金が含まれることについて、従業員に周知をしましょう。

 

 

その他、詳細は下記ホームページでご確認ください。

子ども・子育て支援金制度について/こども家庭庁

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