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育児休業給付延長手続きが変わります

2025年2月4日

お役立ち情報

2025年4月から、保育所等に入れなかったことを理由とする雇用保険育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります。

 

 

◆育児休業給付金とは

 

育児休業給付金は、雇用保険の被保険者の方が、原則1歳未満の子を養育するために育児休業を取得して、一定の要件を満たした場合に支給されます。

また、1歳時点で保育所等に入れなかったため等の延長事由が生じ、育児休業給付金の支給対象期間を延長した場合は、1歳6か月に達する日前まで(再延長で2歳に達する日前まで)支給を受けることができます。

 

 

◆支給対象期間延長手続き

 

育児休業給付金の支給対象期間を延長するには手続きが必要です。

保育所等に入れなかったために延長する場合、これまでは、保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書などにより確認していました。

2025年4月からは、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。

 

 

◆見直しの背景・経緯

 

・保育所等への入所意思がなく、給付延長のために申し込みを行う者への対応に時間が割かれる

・意に反して保育所等への入所が内定となった方の苦情対応に時間を要している

市区町村から、上記のような意見・見直しの要望があがっていました。

育児休業及び給付金の延長を目的として、保育所等の利用の意思がないにもかかわらず市区町村に入所を申し込むことは、制度趣旨に沿わない行為です。

保育所等の利用調整における市町村の事務負担を軽減するとともに、制度の適切な運用を図るため、保育所等の利用申し込みが速やかな職場復帰のために行われたものであったか等を、公共職業安定所(ハローワーク)において判断し、延長可否を決めることになりました。

 

 

◆必要な書類

 

2025年4月以後の保育所等に入れなかったための延長の際は、下記の書類が必要です。

 

1.育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書

 

2.市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し

①市区町村への保育所等の入所申し込みは、子が1歳に達する日までに行っていること

②入所希望日を、子が1歳に達する日の翌日以前の日付として入所申し込みを行っていること

※市区町村の申込期限に間に合わなかったために、要件を満たす入所申し込みができなかった場合は、延長の対象とはなりません。

※市区町村に入所可能か問い合わせただけでは支給対象期間の延長の対象とはなりません。

申込期限までに入所の申し込みを行うことが必要です。

※子が病気や障害により特別な配慮が必要であるため、保育体制が整備されていない等の理由で入

所申し込みを市区町村が受け付けない場合は、申告書の理由欄にその旨を記載した上で、必要な書類を添付してください。

 

3.市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)

 

 

◆支給対象期間延長要件

 

2025年4月以後の保育所等に入れなかったための延長の際は、下記の1~3すべてを満たす必要があります。

 

1.あらかじめ市区町村に対して保育利用の申し込みを行っていること

 

2.速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認めること(①~③すべてを満たす必要があります)

①原則として子が1歳に達する日の翌日以前の日を入所希望日として入所申し込みをしていること。

②申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく自宅から通所に片道 30 分以上要する施設のみとなっていないこと

③市区町村に対する保育利用の申し込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示をしていないこと

 

3.子が1歳に達する日(1歳6か月に達する日後の延長の場合は子が1歳6か月に達する日)の翌日時点で保育所等の利用ができる見込みがないこと

 

 

※「子が1歳に達する日」とは「子の1歳の誕生日の前日」のことです。

 

 

その他、詳細は厚生労働省のホームページでご確認ください。

育児休業給付金の支給対象期間延長手続き/厚生労働省

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