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健康保険 資格確認書の送付開始

2025年8月4日

お役立ち情報

昨年、このホームページでもお知らせしましたが、令和7年12月2日以降、現在お持ちの健康保険証は使用できなくなります。

今後は、マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)を利用して医療機関等を受診することになりますが、マイナ保険証をお持ちでない場合、医療機関等を受診する際には資格確認書が必要です。

今回は、全国健康保険協会に加入している事業所を例に、資格確認書の送付等についてご案内します。

健康保険組合や国民健康保険組合に加入の事業所の方は、各組合にご確認下さい。

 

 

資格確認書の送付開始

 

全国健康保険協会では令和7年7月下旬より順次、対象者の資格確認書を、事業所ではなく従業員のご自宅へ特定記録郵便で送付します。(扶養家族の資格確認書も同封されます。)

対象者がいる事業所には、事前に「対象者一覧表」が送付されますので、対象者に自宅へ送付されることを通知してください。

また、宛所不明等の理由により不着となった場合は、事業所へ再度送付されるので、事業所から対象者へ速やかに配布してください。

 

 

対象者

 

現在、健康保険証をお持ちの方(令和6年11月29⽇までに⽇本年⾦機構において新規に資格取得(扶養認定)の決定をされた方)であって、令和7年4月30⽇時点でマイナ保険証をお持ちでない方

 

 

マイナ保険証を持っていないとは

 

①マイナンバーカードを持っていない

②保険者(全国健康保険協会や各健康保険組合等)にマイナンバーを提出していない

③マイナンバーカードは持っているが健康保険証として利用登録していない

④マイナンバーカードの電子証明書の有効期限がきれている

 

※マイナンバーカードの電子証明書

マイナンバーカードの有効期間は、発行日から10回目の誕生日(18歳未満は5回目)まで、電子証明書の有効期間は、年齢問わず発行日から5回目の誕生日までに設定されています。

電子証明書の有効期限が切れた場合でも、期限切れから3か月間はマイナ保険証としての利用は可能ですが、その後電子証明書の更新を行わなければ、マイナ保険証の利用はできなくなります。

令和2年のマイナポイント制度開始時にマイナンバーカードを作った方も多いようですが、その方々は、電子証明書の有効期限が近付いていますのでご注意ください。

 

 

その他、詳細は下記ホームページでご確認ください。

マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を送付します/全国健康保険協会

資格確認書をお送りいたします/全国健康保険協会

マイナンバーカードの電子証明書の有効期限について/厚生労働省

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