被災したとき
2024年2月2日
被災した方が利用できる社会保険等の制度についてのご案内です。
1.国民年金保険料の免除
国民年金に加入の方は、震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、被保険者の所有する住宅、家財その他の財産につき、被害金額がその価格の概ね2分の1以上の損害を受けたときは、ご本人からの申請に基づき国民年金保険料が免除になります。
2.社会保険料の納付の猶予
事業主、船舶所有者の方は、震災・風水害・火災その他これらに類する災害により財産に相当の損害を受け、納付者が納付すべき保険料(厚生年金保険料、健康保険料、船員保険料、子ども・子育て拠出金)の納付が困難となった場合は、事業主の申請に基づき、保険料の納付の猶予を受けることができる場合があります。
この納付の猶予を受けず、保険料等を納付しないままにしておくと、納付期限を経過し、督促状の送付を受け、さらには指定期限を経過し、延滞金が発生する場合がありますので、お早めにお近くの年金事務所へご相談ください。
3.年金受給権者の方
次の年金・給付金の受給権者等(※)で、所得があるために年金の一部または全部が支給停止されている方で、震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について概ね2分の1以上の損害を受けたときは、申請に基づきその損害を受けた月から翌年の7月までの支給停止を行いません。
なお、翌年に、その前年の所得確認を行いますが、前年の所得が年金・給付金の所得制限額を超えていたことが判明した場合には、損害を受けた月まで遡って支給停止が行われますので、あらかじめご了承願います。
(※)対象となる年金・給付金の受給権者等
・20歳前に初診日がある傷病の障害基礎年金の受給権者(年金コード2650、6350)
・老齢福祉年金の受給権者
・特別障害給付金の受給資格者
4.被災に伴う各種手続き
その他の被災に伴う各種手続きについては、年金事務所へご相談ください。
・被災に伴い保険料の納付書を紛失したとき(再発行の手続き)
・被災に伴い年金証書、年金手帳を紛失したとき(再発行の手続き)
・家屋の流失等により郵便物が届かないとき(現況届、生計維持確認届、年金請求書等)
・年金受給者である家族が行方不明、または死亡したとき
その他詳細は、日本年金機構のホームページでご確認ください。
※国民健康保険については、各市区町村役場へご相談ください。