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令和7年10月1日施行 教育訓練休暇給付金とは?

2025年9月2日

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令和7年10月1日施行

教育訓練休暇給付金とは?

 

1 教育訓練休暇給付金が新設されます。

 

(令和6年5月10日成立の雇用保険法等の一部を改正する法律により創設)

雇用保険被保険者が、教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に、賃金の一部が雇用保険から支給される制度です。

 

 

2 施行日

 

令和7年10月1日

 

 

3 概要

 

(1)教育訓練休暇給付金とは

労働者が離職することなく、教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、その訓練・休暇期間中の生活費を保障するため、失業給付に相当する給付として賃金の一定割合を支給する制度です。

 

(2)支給対象者

以下の①②両方の要件を満たす一般被保険者(在職中)です。

① 休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があること

(原則11日以上の賃金支払いの基礎となった日数がある月)

 

休暇開始前に5年以上、雇用保険に加入していた期間があること

(離職期間があっても、12か月以内であれば前後を通算できますが、失業給付等を受給している場合は通算できません。また、過去に失業手当や教育訓練休暇給付金、育児休業給付金、出生時育児休業給付金を受けたことがある場合、通算できない期間が生じる場合があります。)

※一般被保険者とは・・・65歳未満の通常の被保険者をさします。

 

(3)支給対象となる休暇

以下の全ての要件を満たす休暇が対象です。

就業規則や労働協約等に規定された休暇制度に基づく休暇

※休暇開始前までに、就業規則等に規定されている必要があります。

 

労働者本人が教育訓練を受講するため自発的に取得することを希望し、事業主の承認を得て取得する30日以上無給の休暇

※自発的にがポイントです。業務命令で資格を取得させる場合の休暇は対象外とされています。

※教育訓練に専念してもらうため30日以上連続して無給休暇を取得する必要があり、教育訓練休暇中に出勤を求めることはできないとされています。(例えば週に1日は出勤を求めるというようなことはできません。休暇開始時点では想定していなかった理由により結果として就労し収入を得た場合、その日については支給を受けられません。)

※収入を伴う就労を行った日(副業も含む)、教育訓練休暇とは異なる休暇・休業(有給休暇や育児休業等)を取得した日は教育訓練のための休暇とは認められず、その日については支給を受けられません。

 

次に定める教育訓練を受けるための休暇

・学校教育法に基づく大学、大学院、短大、高専、専修学校又は各種学校が提供する教育訓練等

・教育訓練給付金の指定講座を有する法人等が提供する教育訓練等

・職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるもの(司法修習、語学留学、海外大学院での修士号の取得等)

 

(4)受給期間

休暇開始日から起算して1年間です。

※受給期間内と所定給付日数の範囲内であれば、教育訓練休暇を複数回に分割して取得した場合であっても給付金の支給を受けることができます。ただし、期間のカウントは、最初の休暇取得日から1年間です。所定給付日数が残っていても受給期間を過ぎた場合は給付を受けられません。(妊娠・出産・育児・疾病・負傷等の理由により30日以上教育訓練を受けることができない場合等で、ハローワークにより受給期間の延長を認められた場合を除きます)

 

 (5)給付日数

給付日数は、雇用保険に加入していた期間に応じて異なります。 

加入期間 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
所定給付日数 90日 120日 150日

 

(6)給付日額

原則休暇開始日前6か月の賃金日額に応じて算定されます。

(失業給付の算定方法と同様です)

※賃金日額のほか、年齢と雇用保険に加入していた期間によっても変動します。

 

 (7)その他 注意事項

・解雇等を予定している労働者について、教育訓練休暇給付金の支給対象となる教育訓練休暇を取得させることは認められません。万が一虚偽の申告をした場合は罰則の対象になる場合がありますので注意が必要です。

・教育訓練休暇給付を受給した場合、休暇開始日より前の被保険者期間がなかったものとみなされるため、(リセットされる)原則として一定期間は失業給付等の被保険者期間を要件とする給付金の受給ができなくなります。(ただし、育児休業給付や介護休業給付に係るみなし被保険者期間、教育訓練給付金に係る支給要件期間には影響せず、教育訓練休暇開始前の期間も通算できるとされています。)教育訓練休暇給付金を受給して間もなく自己都合退職した場合等、失業給付がもらえないケースや、勤続年数に応じて区分されている所定給付日数が少なくなる等のケースが想定されますので、その時に、知らなかった等のトラブルにならないよう、労使ともに、事前によく制度を理解したうえですすめていくことが重要だと思います。

 

(8)まとめ

教育訓練休暇給付金は、これまで存在しなかった「休暇中の生活費を支援する仕組み」を補う目的で新設される制度になります。従業員が安心して自主的に能力開発に取り組めるようにするために生まれたものであり、国が人材育成を後押ししている流れの一つとも言えます。

実際に休暇を取得させるとなると、その間の人員体制の確保や、就業規則の整備等、準備が必要になります。導入には一定のハードルがありますが、従業員が学び直しを通じて成長意欲を高めれば、結果的に会社の成長につながったり、企業の魅力向上につながる可能性もあると思います。また、教育訓練給付制度(教育訓練等の受講費の一部が給付される制度)との併用も、それぞれの支給要件を満たす限り可能とのことです。

新しい仕組みの一つとして検討してみてもよいのではないでしょうか。

 

 

手続き方法等、詳細は下記をご確認ください。

教育訓練休暇給付金 |厚生労働省

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