労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱い
2026年5月8日
当ホームページでも2月に掲載しましたが、健康保険の被扶養者の認定の年間収入について、今までは、扶養に入れたい家族の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、時間外労働に対する賃金等の見込みを含めた今後1年間の収入見込みにより判定していましたが、令和8年4月1日から「労働契約の内容に基づく年間収入で判定」へと取り扱いが変更になりました。
この変更により、従来の判定方法では基準額を超えていても、労働契約段階で基準額を超えていない場合は被扶養者として認定できる可能性があります。
今回、取り扱いの必要書類等について、日本年金機構から追加でお知らせがありました。
2月に掲載した記事(被扶養者の認定における年間収入の取扱い変更)と併せて、ご確認ください。
◆必要書類
本取り扱いにあたり、「被扶養者(異動)届」に以下の(1)(2)の両方の添付が必要となります。
(1)労働契約内容がわかる書類〔労働条件通知書、雇用契約書または労働条件が記載されている事業主証明(任意様式)〕(以下「通知書等」といいます。)
(2)扶養認定を受ける方からの「給与収入のみである」旨の申立書(申立書には扶養認定を受ける方の氏名を記載すること)※
※ただし、被扶養者(異動)届の扶養に関する申立書欄に、扶養認定を受ける方からの「給与収入のみである」旨の申立てと扶養認定を受ける方の氏名を記載した場合は申立書の添付は不要です。
例えば、以下のように年間収入の判定ができない場合、本取り扱いでの認定はできません。
ア.被扶養者(異動)届の「被扶養者になった日」から起算して通知書等上の契約期間が1年未満の場合
イ.「シフト制による」といった労働時間の記載が不明確な場合
ウ.「通勤手当有」等となっており、手当の金額が不明確な場合
申立書または被扶養者(異動)届の扶養に関する申立書欄は、扶養認定を受ける本人に記載していただく必要があります。(扶養認定を受ける方が複数人の場合は本取り扱いの対象となる全員の記載が必要です。)
労働契約内容が確認できる書類がない場合は、従来どおり、勤務先から発行された収入証明書や課税(非課税)証明書等により年間収入を判定することとなります。
詳細は、日本年金機構、厚生労働省のホームページ等でご確認ください。
労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて/日本年金機構
労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)について/厚生労働省

