みなと横浜中央社会保険労務士法人

お問い合わせ : AM 9:00 〜 PM 5:00 [月〜金]

045-251-9980

お役立ち情報

協会けんぽの保険料率が改定されました。

2024年3月4日

お役立ち情報

令和6年度の全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料率の改定が発表されています。

 

改定後の健康保険料率と介護保険料率の適用は3月分(4月納付分)からとなりますので、給与から控除する保険料の変更を忘れないように注意してください。

任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。

 

全国健康保険協会では、都道府県ごとに健康保険料率を設定しています。

都道府県ごとの加入者1人当たりの医療費に応じて保険料率が低くなったり高くなったりしますが、疾病の予防や健康づくりの取組などにより加入者の医療費が下がれば、その分の健康保険料率を下げることが可能となる仕組みです。

 

<健康づくり>

①健康状態を確認するために健診を毎年受けましょう!!

自分自身の生活習慣を見直し、改善に取り組むきっかけとなります。

また、早期に病気を発見し、早期治療につなげることができます。

②健診結果に応じて、引き続きの健康づくり、特定保健指導の利用、医療機関への早期受診といった行動に移しましょう!!

③適度な運動、バランスの良い食生活、禁煙等、日々の健康づくりも大切です。

 

具体的な都道府県ごとの健康保険料率は、全国健康保険協会のホームページでご確認下さい。

介護保険料率は、全国一律で1.60%に変更となっています。

 

※健康保険組合や国民健康保険組合に加入の事業主の方は、各組合にご確認下さい。

 

令和6年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます/全国健康保険協会

令和6年度保険料額表(令和6年3月分から)/全国健康保険協会

検索

過去の記事