短時間労働者に対する社会保険適用拡大(令和6年10月)
2024年9月3日
平成28年10月から、特定適用事業所で働くパート・アルバイト等の短時間労働者が一定の要件を満たすことで、健康保険・厚生年金保険の被保険者となることとなりました。
現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で働く短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険(社会保険)の加入対象となっています。
この短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、令和6年10月から厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。
令和6年10月からの改正点
「特定適用事業所」の要件
(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時101人以上の事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時 51人以上の事業所
1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が51人以上となることが見込まれる企業等のことを「特定適用事業所」といいます。
適用拡大の対象となる可能性がある事業所には、日本年金機構から案内文書が発送されています。
短時間労働者とは
特定適用事業所に勤務する方で、1週間の所定労働時間または1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満である方のうち、以下の要件にすべて該当する方が短時間労働者として社会保険の加入対象となります。
①週の所定労働時間が20時間以上であること
②所定内賃金が月額8.8万円以上であること
③継続して2ヶ月を超えて使用される見込みがあること
④学生でないこと
事前準備を始めましょう!!
特定適用事業所(令和6年10月以降新たに特定適用事業所に該当する事業所を含む)で、令和6年10月から新たに被保険者となる従業員がいる場合は「被保険者資格取得届」等の提出が必要です。
事前に準備を始めましょう!!
①令和6年10月から新たに被保険者となる短時間労働者の把握
②令和6年10月から新たに被保険者となる従業員への説明
③令和6年10月以降の「資格取得届」の準備
詳細は、日本年金機構ホームページでご確認ください。