みなと横浜中央社会保険労務士法人

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雇用保険料率が4月から変更になります。

2025年4月2日

お役立ち情報

令和7年4月1日から令和8年3月31日までの雇用保険料率が変更になります。

雇用保険料率は毎年見直しが行われ、変更になる場合は、通常は4月から変更になります。

 

令和7年度は、労働者負担・事業主負担ともに4月から引き下げになります。

保険料は、毎月の給与総支給額に、業種ごとに定められた保険料率を乗じて計算します。

 

給与締日が4月中にある給与から雇用保険料の変更が必要です。

(例1)給与締日:末日(4/1~4/30)  給与支給日:翌月15日(5/15)

→5/15支給の給与から新しい料率で計算(4/15支給は旧料率で計算)

(例2)賃金締日:20日(3/21~4/20) 給与支給日:当月末日(4/30)

→4/30支給の給与から新しい料率で計算

 

納めた保険料は、労働者が失業した場合や育児介護休業を取得した場合、また自ら教育訓練を受けた場合等、生活・雇用の安定と就職の促進は図るための給付に使われています。

 

変更し忘れないようにご注意ください。

 

業種ごとの保険料率等、詳細は厚生労働省のホームページでご確認ください。

令和7年度の雇用保険料率/厚生労働省

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