雇用保険料率が4月から変更になります。
2025年4月2日
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの雇用保険料率が変更になります。
雇用保険料率は毎年見直しが行われ、変更になる場合は、通常は4月から変更になります。
令和7年度は、労働者負担・事業主負担ともに4月から引き下げになります。
保険料は、毎月の給与総支給額に、業種ごとに定められた保険料率を乗じて計算します。
給与締日が4月中にある給与から雇用保険料の変更が必要です。
(例1)給与締日:末日(4/1~4/30) 給与支給日:翌月15日(5/15)
→5/15支給の給与から新しい料率で計算(4/15支給は旧料率で計算)
(例2)賃金締日:20日(3/21~4/20) 給与支給日:当月末日(4/30)
→4/30支給の給与から新しい料率で計算
納めた保険料は、労働者が失業した場合や育児介護休業を取得した場合、また自ら教育訓練を受けた場合等、生活・雇用の安定と就職の促進は図るための給付に使われています。
変更し忘れないようにご注意ください。
業種ごとの保険料率等、詳細は厚生労働省のホームページでご確認ください。