みなと横浜中央社会保険労務士法人

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賞与支払届の提出を忘れずに!

2021年12月2日

お役立ち情報

社会保険に加入している場合、被保険者や70歳以上被用者へ賞与を支給した時は、支給日から5日以内に、各都道府県にある事務センター(もしくは所在地を管轄する年金事務所)に「被保険者賞与支払届」の提出が必要です。

 

この届出を基に、納付する保険料額や、被保険者が将来受け取る年金額等の計算の基礎となる「標準賞与額」を決定するので、忘れずに提出して下さい。

 

なお、以前はこの賞与支払届に「被保険者賞与支払届総括表」の添付が必要でしたが、令和3年4月から廃止されました。令和3年4月1日以降「被保険者賞与支払届総括表」の提出は不要です。

 

また、日本年金機構に登録している賞与支払予定月に賞与を支給しなかった場合は、「賞与不支給報告書」の提出が必要です。

 

 

<標準賞与額の対象となるもの>

 

  • 賞与の対象となるもの

○金銭によるもの

・賞与・ボーナス・期末手当・決算手当・夏期手当・冬期手当・繁忙手当・年末一時金・期末一時金など賞与性のもので年に3回以下支給されるもの

・その他定期的に支給されるものでなくとも一時的に支給されるもの

 

○現物によるもの

・賞与等として自社製品など金銭以外で支給されるもの(金銭に換算)

 

  • 賞与の対象とならないもの

○年4回以上支給される賞与(この場合は「賞与に係る報酬(標準賞与額の対象)」になります)

 

○結婚祝金や大入袋など、労働の対償とならないもの

 

 

提出が確認できない場合、日本年金機構より「被保険者賞与支払届の提出について」というハガキが届きますのでご注意下さい。

 

 

詳細は、日本年金機構のホームページでご確認下さい。

従業員に賞与を支給したときの手続き|日本年金機構

賞与を支給したとき、賞与支払予定月に賞与が不支給のとき|日本年金機構

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