年5日の年次有給休暇の確実な取得
2021年11月4日
労働基準法が改正され、2019年4月から、全ての使用者において、年10日以上の年次有給休暇を付与される労働者(管理監督者・パートタイマー・アルバイトを含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。
<対象者>
年次有給休暇が10日以上付与される労働者が対象です。
<年5日の時季指定義務>
使用者は、労働者ごとに、「年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日」について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。
<時季指定の方法>
使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取しなければなりません。また、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう、聴取した意見を尊重するよう努めなければなりません。
<時季指定を要しない場合>
既に5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、使用者による時季指定をする必要はなく、また、することもできません。
<年次有給休暇管理簿>
使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。
<就業規則への規定>
休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項(労働基準法第89条)であるため、使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載しなければなりません。
<罰則>
「年5日の時季指定義務」・「就業規則への規定」に違反した場合には罰則が科されることがあります。
・年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合 → 30万円以下の罰金
・使用者による時季指定を行う場合において、就業規則に記載していない場合 →30万円以下の罰金
・労働者の請求する時季に所定の年次有給休暇を与えなかった場合→ 6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金
詳細については厚生労働省からのホームページからリーフレットをダウンロード下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
※「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」をダウンロード下さい。