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出産育児一時金の引き上げ

2023年5月9日

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出産育児一時金が、令和5年4月1日出産分から、政府の少子化対策強化の一環として、1児につき42万円から50万円(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合や妊娠週数22週未満で出産された場合の出産育児一時金は48.8万円)に引き上げられました。

 

○出産育児一時金とは

 

出産は、正常な出産の場合は病気・ケガには含まれないため、健康保険が使えず、費用は全額自己負担になってしまいます。

その代わりに、加入している健康保険から出産育児一時金を支給しています。

出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産した時に加入している健康保険から支給されます。

多胎児を出産した場合には、出産した胎児数分だけ支給されますので、双生児の場合は、2人分が支給されることになります。

 

○申請方法

 

①直接支払制度

直接支払制度を導入している医療機関等で出産する場合、健康保険から支給される出産育児一時金を医療機関等における出産費用に充てることができるよう、出産育児一時金を健康保険から医療機関等に対して直接支払う制度のことです。

この制度を利用すると、被保険者が医療機関等へまとめて支払う出産費用の負担の軽減を図ることができます。

 

②受取代理制度

小規模な診療所や助産院等、事務的負担や資金繰りへの影響が大きいと考えられる医療機関等は、直接支払制度を導入していない場合があります。

そのような医療機関等での出産の場合に、本来、被保険者が受け取るべき出産育児一時金を医療機関等が被保険者に代わって受け取る制度のことです。

この制度を利用すると、被保険者が医療機関等へまとめて支払う費用の負担の軽減を図ることができます。

 

③事後申請

直接支払制度や受取代理制度を利用しない場合、出産後に加入している健康保険へ事後申請を行うことになります。

この場合、病院の窓口で一時的に費用を全額自己負担することになりますので、まとまった費用を準備する必要があります。

 

加入している健康保険によっては、独自に付加金を上乗せして支給している場合があります。

申請方法等を含め、詳細は各自で加入している健康保険へ問い合わせ(またはホームページを確認)してみてください。

 

出産育児一時金の支給額・支払方法について/厚生労働省

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