みなと横浜中央社会保険労務士法人

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休憩時間の与え方

2022年1月6日

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労働が長時間に及ぶ場合、休憩時間の確保が労働基準法により義務づけられています。

会社は、労働時間の長さに応じた下記の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。

 

①労働時間が6時間以下:不要

②労働時間が6時間を超え8時間以下:少なくとも45分

③労働時間が8時間を超える:少なくとも1時間

 

原則として、休憩時間は「労働の途中」に設定する必要があります。

例えば、始業:9時 終業:18時 の場合には、必ずその途中(12時~13時)などに休憩時間を与えなければなりません。

18時の終業後に休憩を与えるということはできません。

また、始業:9時 終業:17時 の会社で、昼等に45分の休憩時間を与えて、その後残業をすることにより労働時間が8時間を超えるような場合は、別途15分の休憩時間を与えなくてはなりません。

 

休憩時間は分割して与えることも可能です。

労働基準法で義務付けられた休憩時間を確保できていれば問題ありません。

 

昼休みに電話や来客応対をするような場合は「手待ち時間」となり休憩時間とは認められず、労働時間として賃金が発生します。

休憩時間とは、労働から離れることを保証され、労働者が自由に利用できなければなりません。

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