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短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大

2022年8月2日

お役立ち情報

平成28年10月から、特定適用事業所で働くパート・アルバイト等の短時間労働者が一定の要件を満たすことで、健康保険・厚生年金保険の被保険者となることとなりましたが、法律改正に伴い、令和4年10月から短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用が更に拡大されます。

 

令和4年10月からの改正点

 

「特定適用事業所」の要件

(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所

(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所

 

「短時間労働者」の適用要件

(変更前)雇用期間が1年以上見込まれること

(変更後)雇用期間が2カ月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じ)

 

対象 要件 平成28年10月~(現行) 令和4年10月~(改正)
事業所 事業所の規模 常時500人超 常時100人超
短時間労働者 労働時間 1週の所定労働時間が20時間以上 変更なし
賃金 月額88,000円以上 変更なし
勤務時間 継続して1年以上使用される見込み 継続して2ヶ月を超えて使用される見込み
適用除外 学生ではないこと 変更なし

 

事前準備を始めましょう!!

 

特定適用事業所(令和4年10月以降新たに特定適用事業所に該当する事業所を含む)で、令和4年10月から新たに被保険者となる従業員がいる場合は「被保険者資格取得届」等の提出が必要です。

事前に準備を始めましょう!!

 

①令和4年10月から新たに被保険者となる短時間労働者の把握

②令和4年10月から新たに被保険者となる従業員への説明

③令和4年10月以降の「資格取得届」の準備

 

詳細は、厚生労働省のガイドブックでご確認ください。

社会保険適用拡大ガイドブック/厚生労働省

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