短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
2022年8月2日
平成28年10月から、特定適用事業所で働くパート・アルバイト等の短時間労働者が一定の要件を満たすことで、健康保険・厚生年金保険の被保険者となることとなりましたが、法律改正に伴い、令和4年10月から短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用が更に拡大されます。
令和4年10月からの改正点
「特定適用事業所」の要件
(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
「短時間労働者」の適用要件
(変更前)雇用期間が1年以上見込まれること
(変更後)雇用期間が2カ月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じ)
対象 | 要件 | 平成28年10月~(現行) | 令和4年10月~(改正) |
事業所 | 事業所の規模 | 常時500人超 | 常時100人超 |
短時間労働者 | 労働時間 | 1週の所定労働時間が20時間以上 | 変更なし |
賃金 | 月額88,000円以上 | 変更なし | |
勤務時間 | 継続して1年以上使用される見込み | 継続して2ヶ月を超えて使用される見込み | |
適用除外 | 学生ではないこと | 変更なし |
事前準備を始めましょう!!
特定適用事業所(令和4年10月以降新たに特定適用事業所に該当する事業所を含む)で、令和4年10月から新たに被保険者となる従業員がいる場合は「被保険者資格取得届」等の提出が必要です。
事前に準備を始めましょう!!
①令和4年10月から新たに被保険者となる短時間労働者の把握
②令和4年10月から新たに被保険者となる従業員への説明
③令和4年10月以降の「資格取得届」の準備
詳細は、厚生労働省のガイドブックでご確認ください。