代替休暇とは?
2022年7月4日
2023年4月1日から、中小企業においても月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が25%以上から50%以上に引き上げられますが、労働者の健康を確保する観点から特に長い時間外労働をさせた労働者に休息の機会を与えることを目的に、この引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度を設けることができます。
この休暇制度を「代替休暇」といいます。
代休や振休と混同しやすいですが、代替休暇はあくまで1ヶ月の法定時間外労働時間数が60時間を超えた場合の制度であり、この制度を設ける場合には労使協定の締結が必要になります。
★代替休暇の時間数の計算方法
(1ヶ月の法定時間外労働時間数-60(時間))×換算率
換算率とは代替休暇を取得しなかった場合に支払うこととされている割増賃金率…※①から代替休暇を取得した場合に支払うこととされている割増賃金率…※②を控除した率です。
※①:50%以上の率で、労使協定で定めます。※②:25%以上の率で、労使協定で定めます。
仮に1ヶ月の法定時間外労働時間数が80時間だった場合、上記の式に当てはめて計算すると (80時間-60時間)×25%(※①を50%、②を25%と仮定した場合)=5時間分 の代替休暇を取得することが可能ということになります。
★代替休暇の単位
1日、半日、1日または半日のいずれかよって与えることとされています。
半日とは所定労働時間の半分ですが、午前と午後で異なる時間とすることも可能です。(労使協定に定める)
仮に1日の所定労働時間が8時間、代替休暇の時間数が10時間ある場合、1日(8時間)の代替休暇を取得し、端数(※2時間分)は割増賃金で支払うか、時間単位の有給休暇を採用している場合は、時間単位の有給休暇を合わせて、1日または半日の単位にして付与することも可能です。
但し、時間単位の年次有給休暇は労働者の請求で発生するものですので、会社から強要することはできません。
※割増賃金を支払うのは、代替休暇2時間に対応する時間外労働(2時間を換算率で除した時間)に係る引上げ分の割増賃金
★代替休暇を与えることができる期間
代替休暇を取得する意向がある場合は、法定時間外労働が1ヶ月60時間を超えた月の末日(賃金締日)の翌日から2ヵ月以内の期間で与える必要があります。
★代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日
代替休暇は、制度を取り入れたとしても取得するかどうかは労働者の意向によります。労働者に取 得の意向がなければ、割増賃金の支払いで清算する必要があります。
そのため、代替休暇の取得の意向は賃金締日の翌日以降、早い段階で確認し、賃金支払日に結果を反映させる必要があります。
取得日の決定方法及び割増賃金支払日についても労使協定にて協定しておきましょう。
代替休暇は1ヶ月に60時間を超えて時間外労働を行わせた労働者について、労使協定により、法定割増賃金率の引き上げ(25%以上⇒50%以上)分の割増賃金の支払いに代えて、有給の休暇を与えることができることとしたものですので、代替休暇を与えても通常の25%以上の割増率の支払いは必要です。
また、代替休暇の取得意向を示していたが実際には取得できなかったという場合には、取得しないことが確定後の直近の賃金にて残りの25%以上の割増賃金の支払いが必要となります。
また、取得の意向は労働者の意思により決定されるもので、義務付けられるものではないというところにも注意が必要です。
代替休暇制度を利用することで、残業代の抑制や労働者の健康維持等プラスに働くメリットもありますが、導入するには一定の手続き(就業規則への規定や労使協定の締結)や、ルールが存在しますので、早めの準備をお勧め致します。
詳細は、下記厚生労働省のホームページをご参照ください。
月60時間を超える時間外労働の 割増賃金率が引き上げられます/厚生労働省
改正労働基準法/厚生労働省(※現段階では中小企業は猶予ですと記載されています)