みなと横浜中央社会保険労務士法人

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マイナ保険証への移行が始まります②

2024年12月3日

お役立ち情報

前回、マイナ保険証への移行開始についてご案内しましたが、「そもそもマイナ保険証はどうやって作るの?」「12月からマイナ保険証が無いと医療機関等を受診出来ないの?」等、いくつか問い合わせをいただきました。

今回は、問い合わせがあったものについてご案内していきます。

 

 

マイナ保険証の作り方

 

お持ちのマイナンバーカードが、健康保険証利用申請・登録することで、健康保険証としても利用できるようになります。

マイナンバーカードをお持ちでない方は、まずはマイナンバーカードの取得が必要です。

 

1.マイナンバーカードを取得する

 

2.マイナンバーカードの健康保険証利用を申請・登録する

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには登録が必要です。

申請には以下3つの方法があります。

①医療機関・薬局の受付(顔認証付きカードリーダー)からの申請

②マイナポータルからの申請

③セブン銀行ATMからの申請

 

3.医療機関・薬局で、マイナンバーカードで受付をする

 

 

12月2日からマイナ保険証が無いと医療機関等を受診出来ないの?

 

令和6年12月2日から健康保険証が使用できなくなると勘違いをして、健康保険証を捨ててしまったり、市区町村役場へマイナンバーカードの申請をする人が増えているとニュースにもなっています。

令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行(資格取得・扶養追加・再交付・氏名変更)が廃止となりますが、現在お持ちの健康保険証については、令和7年12月1日まで今までどおり使用することができます。

令和7年12月2日以降は使用できなくなるので、令和7年9月頃から、マイナ保険証をお持ちでない方、マイナンバーが未登録の方などには資格確認書が発行されます。

ただし、令和7年12月1日より前に、退職等により健康保険の資格を喪失した場合は、現在お持ちの健康保険証はその時までとなりますが、その後、新たに資格を取得した健康保険で資格確認書を交付してもらえば、マイナ保険証が無くても引き続き資格確認書で医療機関等を受診出来ます。

 

 

資格確認情報のお知らせはいつ届いた?

 

「資格確認情報のお知らせ」は、マイナ保険証を利用できない医療機関等をマイナ保険証で受診するときに、マイナ保険証とセットで提示することで保険診療を受けられるようになるカードです。

1回目は、令和6年9月頃に各事業所へ発送済で、事業所から各自へ配布することになっています。

協会けんぽでは、1回目は令和6年6月7日時点の加入者分を発送しています。

令和6年6月10日(月曜日)以降に加入した11月29日(金曜日)時点の加入者分については、2回目として、令和7年1月22日~令和7年2月3日に発送予定とのことです。

毎年1月に発送される「医療費のお知らせ」が届いたと勘違いをして、開封せずに仕舞い込んだり、捨ててしまったり、どこにやったか分からないという方が多いようです。

身の回りを確認して、見つからないようであれば再交付申請をしてください。

なお、資格情報のお知らせだけでは医療機関等を受診することはできませんのでご注意ください。

 

 

今後は医療機関等に何でかかればいいか

 

今後は、次の4つの方法で保険診療を受けることができます。

 

①マイナ保険証

②お手元の健康保険証(令和7年12月1日まで)

③マイナ保険証 + 資格情報のお知らせ(マイナ保険証を利用できない医療機関等)

④資格確認書

 

 

その他、詳細は下記ホームページでご確認ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用方法/厚生労働省

資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)/厚生労働省

健康保険資格情報のお知らせ交付申請書/全国健康保険協会

すべての加入者様に対し資格情報のお知らせと加入者情報を送付します/全国健康保険協会

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