2024年11月1日 フリーランスの新法が施行されます
2024年11月5日
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が、2024年11月1日に施行されます。
近年働き方の多様化が進み、フリーランスという働き方が社会に普及してきた一方で、フリーランスと発注事業者との間で起こる報酬未払いやハラスメント等の様々なトラブルも問題とされてきました。
この法律は、そのような背景をうけて、(A)フリーランスの方と(B)発注事業者との取引の適正化とフリーランスの方の就業環境の整備を図ることを目的として制定されたものです。
この法律は、取引の適正化を目的とした2つの義務と7つの禁止行為、そして就業環境の整備を目的として4つの義務から構成されています。
1、対象事業者
(A)フリーランスとは・・・
(仕事を委託される事業者でフリーランス新法により守られる側)
■特定受託事業者
業務委託の相手方であり、次の①又は②に該当するもの
① 個人であって従業員を使用しないもの
② 法人であって代表者以外に他の役員がなく、かつ従業員を使用しないもの
※従業員とは、週20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる労働者をいいます。同居の親族のみを使用している場合は該当しません。
(B)発注事業者とは・・・
(フリーランスに業務を委託する事業者で、フリーランス新法により、義務を課せられる側)
■特定業務委託事業者
フリーランスに業務委託をする事業者で次のいずれかに該当するもの
① 個人であって、従業員を使用するもの
② 法人であって、役員がいる又は従業員を使用するもの
■業務委託事業者
フリーランスに業務委託をする事業者で従業員を使用していないもの
(フリーランスからフリーランスへ業務委託する場合はここに該当します。フリーランスであっても、他のフリーランスへ業務を委託する場合は、この法律により義務が課される側にもなります)
2、適用対象業務
業種・業界の限定なく、発注事業者からフリーランスへ委託する全ての業務が対象です。
3、義務と禁止行為
■取引の適正化・・・2つの義務と7つの禁止行為
(1)取引条件の明示義務
フリーランスに業務を委託する際には、取引の条件を書面又は電磁的方法(電子メール、SNSのメッセージ、チャットツール等)にて明示しなければなりません。
どちらの方法にするかは、発注事業者が選択できます。
また、明示すべき事項が網羅されていれば、書式の定めは特にありません。
<明示すべき事項>
① 発注事業者とフリーランスの名称
② 業務委託をした日(業務委託をすることを合意した日)
③ 業務の内容(品目、品種、数量(回数)、規格、仕様等を具体的に記載する)
※知的財産権を譲渡、許諾させる際には、譲渡・許諾の範囲も明確に記載する。
④ 給付を受領または役務提供を受ける日
(いつまでに納品するのか、いつ作業をするのか)
⑤ 給付を受領又は役務の提供を受ける場所
(どこに納品するのか、どこで作業をするのか)
⑥ 給付の内容について検査をする場合は、検査を完了する期日
(検査をする場合のみ記載する必要がある事項)
⑦ 報酬の額及び支払期日
(具体的な報酬額を記載することが難しい場合は算定方法でも可。支払期日は具体的な支払日を特定する必要がある)
※フリーランスの知的財産権の譲渡・許諾がある場合はその対価を報酬に加える必要がある。フリーランスの業務に必要な経費を発注事業者が負担する場合は、報酬の額は諸経費を含めた総額が把握できるように明示する必要がある。
⑧ 現金以外の方法で報酬を支払う場合は、支払い方法に関すること。
(現金以外の方法で支払う場合のみ記載する必要がある事項)
(2)期日における報酬支払義務
発注事業者は、フリーランスに発注した給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で支払日を定め、その定めた支払期日までに報酬を支払わなければなりません。(再委託の場合は例外として、一定の要件を満たした場合、元委託支払期日から起算して30日以内のできる限り短い期間内で定めることができます。)
例:期日を特定(〇月〇日支払)
月単位の締切制度(毎月〇日締め、翌月〇日支払)
※〇月〇日まで/〇日以内のような表現は、具体的な日を特定できないため不可(法違反)
(3)発注事業者の禁止行為
<7つの禁止行為>
① 受領拒否(フリーランスに責任がないのに、発注事業者の都合で受取を拒否したり、あらかじめ定めた納期に受け取らないこと)
② 報酬の減額(フリーランスに責任がないのに、あらかじめ定めた報酬を後から減らして支払うこと)
③ 返品(フリーランスに責任がないのに、委託した物品や成果物を受領後にフリーランスにひきとらせること。不良品等の場合は受領後6か月以内に限り返品が認められるが、それを超える返品は法違反)
④ 買いたたき(フリーランスと十分な協議をせず、通常支払われる対価に比べて著しく低い報酬額を一方的に定めること。)
⑤ 購入・利用強制(正当な理由なく、フリーランスに対して発注事業者が指定する物を購入させたり、利用させたりすること)
※強制したつもりはなくても、立場的にフリーランスが断ることができないような状況により購入等を余儀なくされる場合もこれに該当する。)
⑥ 不当な経済上の利益の提供要請(委託業務に含まれていない業務を無償で行わせたり、無償で知的財産権を譲渡させるなど、フリーランスの利益にならないことをさせたり、提供させたりすること)
⑦ 不当な給付内容の変更・やり直し(フリーランスに責任がないのに、費用の負担をせずに給付の内容を変更させたり、受領後にやり直し等をせ、フリーランスの利益を害すること。)
■就業環境の整備・・・4つの義務
(1)募集情報の的確表示義務
発注事業者が、広告等でフリーランスを募集する際には、次のことが義務とされます。
① 虚偽の表示の禁止
(意図して実際の条件と異なる表示をしたり、存在しない業務の募集情報を提供すること等)
② 誤解を生じさせる表示の禁止
(実際の報酬額等より高額であるかのような表示や、実際の業務と著しく乖離する名称の使用等。労働者と混同されるような表示もこれに該当)
③ 正確かつ最新の表示の義務
(募集の終了、内容の変更を正確に最新情報になるように変更すること)
(2)育児介護等と業務の両立に対する配慮義務
発注事業者は、フリーランスの申出に応じて、6か月以上の期間で行う業務委託について、フリーランスが妊娠、出産、育児又は介護と業務を両立できるよう必要な配慮をしなければなりません。(6か月未満の期間で行う業務委託については配慮するよう努めなけらばなりません)
① フリーランスから申し出があった場合は、その内容を十分に把握することが必要。(申出があったにもかかわらず申出を無視することは法違反)
② フリーランスの希望する配慮や、取り得る対応を十分に検討することが必要。(申出のあった配慮の実施について可能かどうかの検討をしないのは法違反)
③ 配慮ができる場合はその内容を伝え、できない場合はその理由について説明することが必要。(配慮しないとしたにも関わらずその理由を説明しない場合は法違反)
(3)ハラスメント対策に係る体制整備義務
ハラスメントによりフリーランスの就業環境を害することのないよう次の措置を講ずる必要があります。(労働者に対するものと同様の措置となっています)
① ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発
労働者に対するものと同様に方針の周知及びハラスメント行為者等に対して厳正に対処する旨の方針を就業規則に規定する。
② 相談窓口の設置等、フリーランスが相談できる体制の整備
労働者に対して設置している相談窓口を活用することも可能。相談窓口があることをフリーランスに周知すること。また、相談担当者が適切に対応できるようにすることが必要。
③ ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
迅速かつ正確な事実の確認、被害者への配慮・措置の速やかな実施、行為者への適正な措置、再発防止の取り組み等を実施すること。
④ 併せて講ずべき措置
相談者や行為者のプライバシー保護、及びフリーランスが相談したこと等を理由に契約解除等の不利益な取り扱いがされない旨を定め、周知すること。
(4) 中途解除等の事前告知・理由開示義務
① 発注事業者は、6か月以上の期間で行う業務委託について、契約の解除又は更新しないこととする場合は、解除日又は満了日から30日前までにその旨を予告しなければなりません。(一部例外事由あり)② 予告の日から解除日までにフリーランスから理由の開示の請求があった場合は、遅滞なく理由の開示をしなければなりません。(一部例外事由あり)
4、義務の適用範囲
1人でやっているような発注事業者よりも、従業員を使用している発注事業者の方が課される義務が多くなり、また、業務委託の期間の長さにより、課される義務も変わります。
① 従業員を使用していない発注事業者
取引条件の明示義務のみが義務となります。
② 従業員を使用している発注事業者
取引条件の明示義務、期日における報酬支払義務、募集情報の的確表示義務、ハラスメント対策に係る体制整備義務の4つが義務となります。
③ 従業員を使用しており、一定の期間以上行う業務委託である場合上記②の義務に加え、業務委託の期間に応じて、次の3つが義務となります。
禁止行為(1か月以上の業務委託)、育児介護等と業務の両立に対する配慮義務(6か月以上の業務委託)、中途解除等の事前告知・理由開示義務(6か月以上の業務委託)
5、違反行為への対応
フリーランスは、発注事業者に本法違反と思われる行為があった場合は、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省に対して申し出ることができるとされています。
それに応じて担当省庁が調査を行い、指導・助言又は勧告を行い、勧告に従わない場合は、命令・公表をすることができます。
命令違反には50万円以下の罰金が科せられる可能性もあります。
6、まとめ
取引の適正化による2つの義務と7つの禁止行為により、フリーランスが弱い立場で不当な条件を強いられて業務を行うことがないよう守られることになります。
また、就業環境の整備は労働者に対するものとほぼ同様の内容が求められています。
就業規則のハラスメント禁止条項等に、ハラスメントの対象が労働者だけになっている場合は、フリーランスも追記する必要があります。
フリーランスに業務委託を行う事業者は、フリーランス新法の内容を理解し、法違反にならないように注意しましょう。
また、形式的には業務委託契約を締結している場合でも、実質的には労働基準法上の労働者と判断される場合は、本法が適用されず、労働基準関係法令が適用されますので注意が必要です。
労働基準法における「労働者」についても判断基準等が公開されていますので、この機会に合わせて確認しましょう。
詳細は、下記ホームページをご参照ください。