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 年5日の年次有給休暇の取得義務の対策

2021年12月2日

お役立ち情報

働き方改革関連法の一つとして「年5日の年次有給休暇の取得義務」がありますが、この対策として「年次有給休暇の計画的付与制度」が有効的です。

 

<年次有給休暇の計画的付与制度とは>

年次有給休暇の5日を超える部分について、あらかじめ付与日を決めて取得させる制度です。

 

<年次有給休暇の計画的付与制度を導入するには>

年次有給休暇の日数のうち5日は個人が自由に取得できる日数として残しておく必要があることから、計画的付与の対象となるのは年次有給休暇のうち5日を超えた部分となります。前年度取得されずに次年度に繰り越された日数がある場合には、繰り越された年次有給休暇を含めて5日を超える部分を計画付与の対象とすることができます。

 

1.就業規則に規定する

年次有給休暇の計画的付与を導入するには、就業規則にその旨を定めておく必要があります。

 

2.労使協定の締結

年次有給休暇の計画的付与を行うには、労使間で書面による協定を締結する必要があります。

 <締結内容>

①計画的付与の対象者

②対象となる年次有給休暇の日数

③計画的付与の具体的方法

・企業もしくは事業所全体の休業による一斉付与

・班・グループ別の交代制付与

・年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式

④対象となる年次有給休暇を持たない者の扱い

一斉付与方式の場合、5日を超える年次有給休暇を持たない労働者に対して、計画的付与をする場合には、「特別休暇を与える」「休業手当を支払う」などの措置が必要です。

⑤計画的付与日の変更

あらかじめ計画的付与日を変更することが予想される場合には、計画的付与日を変更する場合の手続きについて定める必要があります。

 

詳細については厚生労働省のホームページをご覧ください。

年次有給休暇の計画的付与制度

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