みなと横浜中央社会保険労務士法人

お問い合わせ : AM 9:00 〜 PM 5:00 [月〜金]

045-251-9980

お役立ち情報

任意継続被保険者制度の変更

2022年1月6日

お役立ち情報

退職後の健康保険には、「任意継続被保険者制度」、「国民健康保険」、「家族の健康保険の被扶養者」の3つの選択があります。

任意継続被保険者制度は、一定の要件を満たせば、退職後も2年間、引き続き在職中の健康保険に加入できる制度で、保険料は被保険者負担に加え事業主分も負担することになりますが、国民健康保険料より安くなる場合があり、毎月納める保険料などを比較の上、任意継続被保険者制度を選択される方もいらっしゃいます。

 

健康保険法等の一部を改正する法律が公布され、2022年(令和4年)1月より、任意継続被保険者制度は本人の希望により資格喪失できるようになります。

 

<資格を喪失するとき(資格喪失)の条件>

①任意継続被保険者となってから2年経過したとき。

②保険料を納付期日までに納付しなかったとき。

③就職して、健康保険、船員保険、共済組合等の被保険者資格を取得したとき。

④後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき。

⑤被保険者が死亡したとき。

NEW!! ⑥任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき。

 

今までは、①~⑤の条件に該当した時にしか資格を喪失することができず、一度、任意継続被保険者になると、原則2年間は加入し続けなくてはなりませんでした。

今回の改正で⑥の条件が追加され、今後は、本人が申し出れば、翌月から資格を喪失できるようになります。

 

退職後に収入が減った場合、2年目の国民健康保険料は安くなるので、1年目は任意継続被保険者制度、2年目は国民健康保険のように、2年経過する前に切替られるのはとても大きいです。

また、結婚したり等で2年経過する前に家族の扶養に入れるようにもなります。

検索

過去の記事