忘れていませんか?10月1日からの労働条件通知書の変更
2026年10月2日
2026年10月1日から、パート・有期雇用労働者に対する労働条件の明示事項が追加されます。
通常の労働者(正社員)との待遇の相違の内容・理由等について、労働者が事業主に説明を求めることができる旨を労働条件通知書に明示することが必要となります。
<労働条件通知書の記載例>
次の窓口に対して通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる。
部署名 担当者職氏名 (連絡先 )
部署名 担当者職氏名 (連絡先 )
※厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります」より
10月1日以降に雇入れや契約更新を行う場合は、上記明示事項を追加した労働条件通知書を使用しましょう。(違反した場合は10万以下の過料)
以前より、正社員との待遇差についてパート・有期雇用労働者から説明を求められた場合、事業主には説明義務がありました。今回の改正は、説明を求めることができることを従業員に周知することで、この義務が機能することを目的とし、結果として不合理な待遇差の解消につなげていくことを狙いとしたものだと思います。
今後、明示事項の追加により、待遇差についての説明の求めが増える可能性があります。また、求めがなくても労働条件通知書の交付時等に、待遇差についてのわかりやすい資料を交付することや、説明を求めることができることを周知することが望ましいともされています。手当、賞与、退職金、福利厚生、休暇など、正社員との待遇に相違がある場合は、その内容や理由を説明できるよう、あらかじめ整理しておくことが大切です。合理的な説明ができないという場合は、待遇を見直す必要があるかもしれません。
厚生労働省のモデル様式も参考に、労働条件通知書の変更を忘れないように注意しましょう!

