カスハラと求職者等へのセクハラ対策義務化
2026年9月2日
2026年10月1日から「カスタマーハラスメント」と
「求職者等へのセクシュアルハラスメント」対策が義務化されます。
2026年10月1日から、すべての事業主に対し、次のハラスメントを防止するための措置が義務づけられます。
・求職者等に対するセクシュアルハラスメント
なお、企業規模や業種による適用除外はありません。
1、カスタマーハラスメント、求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは?
■カスタマーハラスメントとは、顧客や取引先等の言動が、社会通念上許容される範囲を超え、労働者の就業環境を害するものをいいます。正当な苦情や通常の意見まで、すべてがカスタマーハラスメントに該当するわけではありません。
■求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは、採用面接、就職活動、インターンシップなどの場面で、求職者に対し性的な言動を行い、就職活動等を妨げることをいいます。
事業主には、方針の明確化、相談窓口の整備、相談への適切な対応、相談者のプライバシー保護、相談したことを理由とする不利益な取り扱いの禁止等が求められます。
またこれらの内容を従業員に周知し、ハラスメントを防止するための研修や情報提供を行うことも重要です。どのような行為が問題となるのか、問題が起きた場合に誰へ報告するのか等、対応方法を具体的に伝えておきましょう。
2、事業主が講ずべき措置(義務)とは?
■カスタマーハラスメント防止のために講ずべき措置(義務)
(1)事業主の方針の明確化及び周知・啓発
①カスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を明確化して労働者に周知・啓発する。
②カスタマーハラスメントの内容及びあらかじめ定めた対処の内容(対応方法、連絡経路等)を労働者に周知。
(2)相談体制の整備
③相談窓口を設置し、労働者に周知する。
④相談担当者が、適切に対応できるようにする。
(3)事後の迅速かつ適切な対応
⑤事実関係を迅速かつ正確に確認する。
⑥被害者に対する配慮のための措置を適正に行う。
⑦再発防止に向けた措置を講ずる。
(4)対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置
⑧特に悪質なカスタマーハラスメントへの対処方針をあらかじめ定め、労働者に周知し対処を行うことができる体制を整備する。
(5)併せて講ずべき措置
⑨相談者のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ労働者に周知する。
⑩相談したことや調査に協力したことを理由に、不利益な取扱いをしない旨を定め労働者に周知・啓発する。
■求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止のために講ずべき措置(義務)
(1)事業主の方針等の明確化及び周知・啓発
①求職者等に対するセクシュアルハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発する。
②求職者等に対するセクシュアルハラスメントを行った者について厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を労働者に周知・啓発する。
③求職活動等に関するルールを明確にし、労働者及び求職者に周知・啓発する。(面接時間・場所の指定、実施体制、SNSの種類の指定等のルール)
(2)相談体制の整備
④相談窓口をあらかじめ定め求職者等に周知する。
⑤相談担当者が適切に対応できるようにする。
(3)事後の迅速かつ適切な対応
⑥事実関係を迅速かつ正確に確認する。
⑦被害者に対する配慮のための措置を行う。
⑧行為者に対する措置を適正に行う。
⑨再発防止に向けた措置を講ずる。
(4)併せて講ずべき措置
⑩相談者のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ労働者及び求職者に周知する。
⑪相談したことや調査に協力したことを理由に、不利益な取扱いをしない旨を定め労働者に周知・啓発する。
特にカスタマーハラスメントへの対応を現場の従業員だけに任せると、従業員が一人で抱え込むおそれがあります。誰が対応し、どの段階で上司や会社に報告するのか、必要に応じて対応を中止したり、警察や専門機関への相談を検討したりするのかを、あらかじめ決めておくことが大切です。
また、自社の従業員が、他の事業主が雇用する労働者に対して不適切な言動を行わないよう、日頃から周知・研修等も行いましょう。
求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策は、採用段階から安心してかかわることができる環境を整えることを事業主に求めるものです。採用担当者だけでなく、会社全体で「採用の場でもハラスメントを起こさない」という意識を共有することが大切です。
2026年10月1日の施行に向けて、規程を整えるだけでなく、会社が適切に対応できる体制になっているか、今のうちに確認しておきましょう。
詳細は下記、厚生労働省ホームページにてご確認ください。
職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント|厚生労働省

