生活道路の速度制限等、交通法規の改正
2026年11月4日
生活道路の速度制限等、交通法規の改正
~従業員への周知・注意喚起を~
■生活道路における法定速度
2026年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が、原則として60km/hから30km/hに引き下げられています。
生活道路とは?
主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯がない比較的狭い道路のことです。
改正から一定期間が経過しましたが、今回の変更を十分に把握できていない方もいるのではないでしょうか。
特にこれまで日常的に利用していた道路が対象となる場合、従来の感覚で運転してしまい、知らないうちに速度超過となるおそれがあります。
■危険運転致死傷罪の改正
あわせて確認しておきたいのが、2026年7月21日に施行された危険運転致死傷罪に関す改正です。
今回の改正では、飲酒運転や高速度運転について数値基準が設けられたほか、意図的にタイヤを滑らせたり浮かせたりするドリフト走行やウィリー走行など(特殊滑走等)も、新たに対象に加えられました。
特に、高速度運転については、次のような基準が設けられています。
<道路の最高速度> < 数値基準>
60㎞/h以下 最高速度を50㎞/h以上超過
60㎞/h超 最高速度を60㎞/h以上超過
例えば、今回の改正で30㎞/h制限となった生活道路を80㎞/h以上で走行し、その運転により人を死傷させた場合には一律に危険運転致死傷罪の対象になります。
飲酒についても、呼気中アルコール濃度が1リットルにつき0.5mg以上などの数値基準が設けられています。この場合は一律に危険運転致死傷罪の対象となります。
尚、数値基準に達していなければ問題ないということではありません。数値基準を満たさなくても、同様の危険があると判断される場合は対象になりうる場合があります。
企業においては、引き続きアルコールチェックを確実に実施することはもちろん、速度超過についても従業員への注意喚起が必要です。
■まとめ ~企業にも関係する交通事故のリスク~
今回の生活道路の速度制限の変更は、日常的に車を運転する従業員に広く関係するものです。特に注意したいのは、これまで60km/hで走行できていた道路でも、改正後は30km/hが法定速度となっている場合があるという点です。
従業員が改正内容を十分に把握していない可能性もありますので、通勤経路や業務で日常的に通行する道路に対象となる道路がないか、一度確認するよう呼び掛けてみてはいかがでしょうか。
また、業務中の交通事故は、運転者本人だけでなく、状況によっては会社も損害賠償責任を負う可能性があります。事故による業務への支障や取引先・顧客からの信用低下、企業イメージの悪化等、事業活動への影響も考えられます。
特に、業務で車を使用する場合は、時間に余裕を持った計画をたてたり、遅れが発生する際の対応・連絡方法等、あらかじめ社内でルールを共有しておくことも、速度超過防止において有効だと思います。
交通ルールの改正内容を社内で周知するとともに、速度超過の防止やアルコールチェックの徹底等、日頃の安全運転管理についても改めて確認しておきましょう。
詳細は下記をご参照ください。

