みなと横浜中央社会保険労務士法人

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令和8年 障害者法定雇用率引き上げ

2026年9月2日

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障害者法定雇用率とは

 

障害者法定雇用率は、障害のある方が能力を発揮し、自立して働けるよう企業に雇用義務や差別の禁止を定めた「障害者雇用促進法」により定められています。

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、一般労働者と同じ水準において常用労働者となり得る機会を確保することとし、全ての事業主に、常用労働者の数に対する割合(障害者雇用率)を設定し、達成義務等を課すことにより、それを保障するものです。

 

 

障害者法定雇用率が2.7%に引き上げ

 

障害者法定雇用率は段階的に引上げられてきており、令和8年7月からは 2.7に引上げになりました。

この引上げにより、対象事業主の範囲が常用雇用労働者数37.5人以上へ広がり、今まで対象外だった中小規模事業所にも障害者雇用義務が発生します。

常用雇用労働者数は、週30時間以上の常用労働者を1人、週20~30時間の短時間労働者を0.5人でカウントして算出します。

週20~30時間の短時間労働者数を含めるのを忘れないように注意してください。

 

除外率の引き上げ時期 民間企業の法定雇用率 対象事業主の範囲

(常用雇用労働者数)

令和5年4月 2.3% 43.5人以上
令和6年4月 2.5% 40.0人以上
令和8年7月 2.7% 37.5人以上

 

雇用義務のある障害者の人数(法定雇用障害者数)は、「常用雇用労働者数×障害者法定雇用率(2.7%)」で算出し、小数点以下は切り捨てとなります。

 

障害者の就業が困難であると認められる業種(船員、建設業など)については、常用雇用労働者数を計算するときに、除外率に相当する労働者数を控除し、法定雇用障害者数を軽減していますが、この制度は廃止することが決まりっており、現在も経過措置として段階的に除外率を引き下げ、縮小する方向で運用しています。

 

雇用している障害者の人数は、労働時間や障害の程度によってどのようにカウントするかが細かく定められています。

 

週所定労働時間 30時間以上 20時間以上

30時間未満

10時間以上

20時間未満

身体障害者 1 0.5
身体障害者重度 2 1 0.5
知的障害者 1 0.5
知的障害者重度 2 1 0.5
精神障害者 1 1 0.5

 

 

障害者雇用状況報告

 

対象事業主は、毎年6月1日現在の障害者雇用状況を「障害者雇用状況報告書」でハローワークへ報告する必要があります。

報告を怠ったり、障害者雇用率が未達成の場合はハローワークの行政指導が行われ、行政指導後も改善が進まず雇用状況が著しく悪い場合は、雇入れ計画の作成提出を命じられます。

また、常用労働者100人超の企業は、不足1人につき月5万円の障害者雇用納付金が発生します。

 

 

その他、詳細は厚生労働省のホームページでご確認ください。

障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について/厚生労働省

事業主の方へ/厚生労働省

障害者雇用状況報告書及び記入要領等/厚生労働省

障害者雇用納付金/独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

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