令和8年度 最低賃金決定が決定しました
2026年10月2日
令和8年度の最低賃金が決定されました。
効力の発行日は各都道府県により異なりますのでご注意ください。
神奈川県の場合は、効力発生日は令和8年10月1日です。
※単位は円
| 都道府県名 | 引上額 | 令和8年最低賃金 | 令和7年最低賃金 | 発効年月日 |
| 岩手 | +59 | 1,090 | 1,031 | 令和8年12月1日 |
| 茨城 | +62 | 1,136 | 1,074 | 令和8年10月18日 |
| 群馬 | +57 | 1,120 | 1,063 | 令和8年10月3日 |
| 埼玉 | +55 | 1,196 | 1,141 | 令和8年10月1日 |
| 千葉 | +55 | 1,195 | 1,140 | 令和8年10月1日 |
| 東京 | +54 | 1,280 | 1,226 | 令和8年10月1日 |
| 神奈川 | +54 | 1,279 | 1,225 | 令和8年10月1日 |
| 長野 | +56 | 1,117 | 1,061 | 令和8年10月2日 |
| 静岡 | +57 | 1,154 | 1,097 | 令和8年10月15日 |
| 福岡 | +57 | 1,114 | 1,057 | 令和8年10月4日 |
| 沖縄 | +63 | 1,086 | 1,023 | 令和8年12月2日 |
他の都道府県は厚生労働省や各労働局のホームページでご確認ください。
最低賃金の適用される労働者の範囲
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。(パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者に適用されます。)
最低賃金の対象とならない賃金
①臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
②1箇月を超える毎に支払われる賃金(賞与等)
③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金)
④所定労働日以外の労働日に対して支払われる賃金(休日割増賃金)
⑤午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金計算額を超える部分(深夜割増賃金等)
⑥精皆勤手当、通勤手当及び家族手当等
最低賃金額以上かどうかを確認する方法
支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を以下の方法で比較します。
(1) 時間給制の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
(2) 日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
日給≧最低賃金額(日額)
(3) 月給制の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(4) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。
(5) 上記(1)、(2)、(3)、(4)の組み合わせの場合
例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記(2)、(3)の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。
最低賃金以上の賃金額を支払わない場合の罰則
最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。
全国の地域別最低賃金等、詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。

