みなと横浜中央社会保険労務士法人

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  • 【YouTube動画】社会保険・労働保険の加入要件をアップいたしました。

    2024年12月5日

    お役立ち情報

    社会保険・労働保険の加入要件について基本事項と、
    問い合わせの多い内容についてまとめました。
    ぜひ、ご参考にしてください。

     

  • 令和7年6月1日施行、職場の熱中症対策義務化

    2025年6月3日

    お役立ち情報

    労働安全衛生規則の一部を改正する省令が令和7年4月15日に公布され、令和7年5月20日、基発0520第6号において、その具体的な内容が発出されました。

    省令及び通達内容を下記に抜粋し、ポイントを整理します。

     

     

    1、義務化の背景と趣旨

     

    近年の気候変動により気温の上昇が続き、熱中症対策は今や重要な社会問題となっています。

    これまでも熱中症対策については、厚生労働省からも周知・啓発は行われていますが、それでもここ数年熱中症による労働災害は更に上昇傾向にあり、また特に死亡災害など重篤なものが増えているということです。

    重症化や死亡につながる要因の多くは、初期症状の放置や対応の遅れによることから、熱中症症状の早期発見及び重篤化を防ぐために、いくつかの対策が義務化されました。

     

     

    2、改正省令(労働安全衛生規則第612条の2)

     

    (熱中症を生ずるおそれのある作業)

    事業者は、※暑熱な場所において※連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し(①)、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知(③)させなければならない。

     事業者は、※暑熱な場所において※連続して行われる作業等熱中症 を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め(②)、※当該作業に従事する者に対し当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知(③)させなければならない。

     

    ※暑熱な場所とは・・・

    ・湿球黒球温度(WBGT)が28度以上又は気温が31度以上の場所をいい、いずれか一方でも該当する場合は、暑熱な場所に該当する。

    必ずしも事業所や作業場等の特定の場所のみをいうわけではなく、出張先で作業を行う場合や移動して複数の場所で行う場合、作業場所から作業場所への移動時等も含む。

    ・暑熱な場所に該当するか否かは、原則として作業が行われる場所で実測することにより判断する必要があるが、風通しのよい屋外作業について天気予報や環境省の運営する熱中症予防情報サイト等の活用でもよいとされている。

     

    ※連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業とは・・・

    上記の暑熱な場所において、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる作業をいう。

    臨時の作業であっても要件を満たす場合は対象となる。

     

    ※当該作業に従事する者とは・・・

    労働者だけでなく、労働者と同一の場所において当該作業に従事する労働者以外の者を含む。(一人親方等)

     

     

    3、義務の内容(何をすれば良いのか)

     

    今回の省令改正により義務化される内容は下記の三点です。(上記省令中①~③)

     

    (連絡体制の整備)

    熱中症の自覚症状を有する作業者や熱中症が生じた疑いのある作業者を発見した者がその旨を報告するための体制を事業場ごとにあらかじめ整備しておくこと。

     

    作業場の責任者等、報告を受ける者の連絡先及び当該者への連絡方法等を、当該作業開始前までに定めること。(余裕をもって定めるよう努める。ただし同一の作業が同一の従事者によって連続して行われる場合であって、すでに整備と周知が行われている場合は、作業日ごとに重ねて行う必要はない。)

    ・熱中症を生ずるおそれの作業をおこなっている間は、随時報告を受けることができる体制になっていること。(責任者及び不在の場合を想定し、副責任者を定める等)

    ・電話等で報告を受ける以外にも、責任者による作業場の巡視、2人以上の作業者がお互いの健康状態を確認するバディ制、ウェアラブルデバイスを用いた作業者の熱中症のリスク管理、責任者・労働者双方向での定期連絡やこれらの措置の組み合わせ等、熱中症の疑いを早期に発見できるような仕組みづくりが推奨されている。

     

    (手順の作成)

    熱中症の自覚症状を有する作業者や熱中症が生じた疑いのある作業者への対応に関し、事業場の緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先並びに必要な措置の内容及び手順を事業場ごとにあらかじめ作成しておくこと。

     

    ・実際に熱中症の疑いが生じた場合に、どのように対応するのかを、作業場所、作業実態を踏まえ合理的に実施可能な内容とすること。

    ・熱中症の疑いが生じた場合の対応方法(作業離脱、救急車を呼ぶ、身体の冷却、病院の受診、#7119(救急安心センター事業)への相談等を含むその他初期対応)の手順および、事業場における緊急連絡網や搬送先病院等を定める場合はその内容等も含めて手順書を作成することが望ましい。

    また、帰宅後に症状が悪化するケースもあることから、そのような場合の対応方法や連絡方法等も定めておくことも重要。

     

    (周知)

    当該体制や手順など(上記①及び②)について当該作業に従事する者に対し周知すること。

     

    ・上記①及び②で定めた体制や手順について、事業場への見やすい場所への掲示、メールの送付、文書の配布のほか、朝礼における伝達、または複数の組み合わせ等、作業者全員に確実に伝わる方法で周知を行うこと。

    ・対象の作業に従事する当事者でない労働者が、熱中症のおそれのある者を発見する可能性もあるため、該当の作業に従事する者以外にも周知しておくことが望ましい。

    ・建設業等、建設現場で複数の事業者が作業を行う場合、それぞれの事業者に義務が生じる。

    違反があった場合は元方事業者のみならず関係した事業者全てに違反が生じたことになる。

     

     

    4、罰則

     

    労働安全衛生法第22条違反

    6か月以下の懲役または50万以下の罰金(労働安全衛生法第119条)

     

     

    5、まとめ

     

    屋外で作業をする業種以外にも、例えば営業職等で気温が31度以上の日に1時間以上外回りをするというようなケースでは今回の義務の対象となってきますので、多くの会社で対策が必要となるでしょう。

    「義務化」ということだけではなく、いざという時の対応手順や連絡体制を整備しておくことは、熱中症の重症化を防ぐためには非常に重要だと思います。

    また社内において、熱中症についての知識を深めるための勉強会を開催することなども、熱中症による災害を防止するうえで大変有効だと思います。

    今回の義務では、行った対応等についての記録の保存までは求められていませんが、労働基準監督署の調査時等に、実施内容を説明できるような体制をとっておくことが望ましいでしょう。

    同時に熱中症の予防を行うことも非常に重要となりますが、それについては、「職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について(基発0520第7号令和7年5月20日一部改正)」において解説されておりますのでご確認ください。

    また、厚生労働省のホームページに熱中症発生時の対応手順例等も掲載されていますので、それらを参考に自社にあった手順や体制を構築されるとよいでしょう。

     

     

    詳細は下記をご確認ください。

    労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について/厚生労働省

    厚生労働省令第57条/厚生労働省

    熱中症予防のための情報・資料サイト/厚生労働省

    熱中症関連情報/厚生労働省

  • 令和7年 労働保険料の申告・納付

    2025年6月3日

    お役立ち情報

    今年も、労働保険の年度更新の時期になりました。

    今年の申告・納付期間は令和7年6月2日(月)~7月10日(木)です。

    手続きが遅れると、政府が労働保険料・一般拠出金の額を決定し、さらに追徴金を課すことがありますのでご注意下さい。

     

    ◆年度更新とは

     

    労働保険(労働者災害補償保険・雇用保険)は、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付と、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付の手続きが必要です。

    この手続きを「年度更新」と言います。

     

    ◆保険料

     

    労働保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度といいます。)を単位とし、その間に支払われるすべての労働者の賃金総額に、業種ごとに定められた保険料を乗じて算定します。

     

    賃金総額は、基本給だけでなく、通勤手当(非課税分含む)、各種手当、賞与等、労働の対償として支払うすべてのもので、税金や社会保険料等を控除する前の支払総額をいいます。

    慶弔見舞金、出張旅費等の実費弁償、工具手当等の労働者が自己負担で用意した用具に対しての手当等は含まれません。

     

    保険年度中に支払いが確定した賃金は、その保険年度に実際に支払われていなくとも算入してください。

    3月1日~3月31日の給与を4月15日に支払っている場合、この給与は4月ではく3月として算入します。

     

    元請により実施した工事がある建設業で、賃金総額が算定しがたい場合は、特例の計算方法により賃金総額とし、保険料を算定することができます。

    【 請負金額(消費税除く)×労務比率=賃金総額 】

    また、「一括有期事業総括表」と「一括有期事業報告書」もあわせて提出することになります。

     

    ◆申告書

     

    年度更新の申告書は、事業主宛に5月末~6月初に労働局より発送されます。

    申告書を作成し、期間内に①~③の方法で提出してください。

    ①管轄の都道府県労働局・労働基準監督署・金融機関の窓口(納付がある場合のみ) ②電子申請 ③管轄の労働局へ郵送

     

    その他、詳細については厚生労働省のホームページでご確認ください。

    労働保険年度更新に係るお知らせ

  • 育児時短就業給付金とは?

    2025年5月8日

    お役立ち情報

    育児時短就業給付金とは?

    ~令和7年4月1日、新しい育児休業給付が始まっています~

     

    これまでの出生時育児休業給付金、育児休業給付金に加え、令和7年4月1日からは、出生後休業支援給付金育児時短就業給付金の2種類の新しい給付金が始まっています。

    今回は育児時短就業給付金とはどのようなものか、概略をつかんでいきましょう。

     

    1、育児時短就業給付金とは?

     

    雇用保険の被保険者が2歳未満の子を養育するために、所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下する等一定の要件を満たしたときに支給される給付金です。

     

    2、育児時短就業給付金の概要

     

    (1) 受給資格

    ① 2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する雇用保険の被保険者であること。

    ② 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始したこと(※)、または、育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある)完全月が12か月以上あること。

    ※育児休業終了日の翌日から時短就業を開始すること、又は育児休業終了日と時短就業開始日の間が14日以内の場合をいいます。

     

    (2) 各月の支給要件

    ① 初日から末日まで続けて被保険者である月。

    ※月の途中で退職(資格喪失)した場合は、その月は支給対象になりません。

    ② 1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月。

    ③ 初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月。

    ④ 高年齢雇用継続給付の受給対象になっていない月。

     

    (3) 支給対象となる時短就業

    支給対象となる育児時短就業とは1週間当たりの所定労働時間を短縮する措置であり、1日当たりの所定労働時間を短縮することで1週間の所定労働時間が短縮される場合だけでなく、次のような場合も含まれます。

    ①  1週間の所定労働日数を減らした結果、1週間の所定労働時間が短縮されるもの。

    ②  育児介護休業法に基づく短時間勤務制度(1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置)に限らず、2歳未満の子を養育するために1週間の所定労働時間を短縮するもの。

    ③  被保険者が子を養育するために短時間正社員やパートタイム労働者等に転換、転職したことにともない、1週間の所定労働時間が短縮されるもの。

    (注)短縮にあたって上限や下限等の制限はありませんが、雇用保険の被保険者が受けることができる給付金ですので、雇用保険の被保険者資格を喪失しない範囲であることが必要です。(1週間の所定労働時間が20時間以上)

    <特別な労働時間制の適用をうけている場合の支給対象となる育児時短就業>
    ・フレックスタイム制・・・清算期間における総労働時間を短縮するもの。
    ・変形労働時間制・・・対象期間の総労働時間を短縮するもの。
    ・裁量労働制・・・みなし労働時間を短縮するもの。
    ・シフト制・・・実際の労働時間に基づいて1週間当たりの平均所定労働時間を算定し、短縮が確認できるもの。
    ※あくまで1週間の所定労働時間を短縮するものであり、残業時間が減っただけのような場合は対象にはなりません。

     

    (4) 支給対象期間

    支給対象月・・・原則として育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業を終了した日の属する月までの各歴月について支給されます。

    (例)2025年4月21日~2026年3月20日まで時短就業する場合は、2025年4月(4/21が属する月)~2026年3月(3/20が属する月)までが支給対象月になります。

    但し、次の①~④の日の属する月までが支給対象月となります。

    ① 育児時短就業に係る子が2歳に達する日の前日

    ※2歳に達する日とは、2歳の誕生日の前日

    ② 産前産後休業、育児休業、介護休業を開始した日の前日

    ③ 育児時短就業に係る子とは別の子を養育するために育児時短就業を開始した日の前月末日

    ④ 子の死亡その他の事由により、子を養育しないこととなった日

     

    (5)支給額

    ① 支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額※①90%以下の場合

    支給対象月に支払われた賃金額×10%

    (計算例)

    育児時短就業開始時賃金月額:300,000円(300,000円の90%は270,000円)

    支給対象月に支払われた賃金額:200,000円 の場合

    支給対象月に支払われた賃金額が育児時短就業開始時賃金月額の90%以下

    支給額=200,000×10%=20,000円

    ② 支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額※①の90%超~100%未満の場合→支給対象月に支払われた賃金額×調整後の支給率

    支給率={9,000×育児時短就業開始時賃金月額÷(支給対象月に支払われた賃金額×100)-90}÷100

    (計算例)

    育児時短就業開始時賃金月額:300,000円(300,000円の90%は270,000円)

    支給対象月に支払われた賃金額:280,000円 の場合

    支給対象月に支払われた賃金額が育児時短就業開始時賃金月額の90%超、100%未満

    {9,000×300,000÷(280,000×100)-90}÷100=0.06428…6.43%(四捨五入)

    支給額=280,000×6.43%=18,004円

    ③ 支給対象月に支払われた賃金と、①又は②による支給額の合計額が支給限度額を超える場合

    支給限度額※②-支給対象月に支払われた賃金額

    (計算例)

    育児時短就業開始時賃金月額:470,700円(上限額)(470,700円の90%は423,630円)

    支給対象月に支払われた賃金額:420,000円 の場合

    支給対象月に支払われた賃金額が育児時短就業開始時賃金月額の90%以下

    420,000×10%=42,000円

    420,000+42,000=462,000円(支給限度額の459,000円を超えてしまう)

    支給額=459,000-420,000=39,000円

     (計算例は厚生労働省のホームページを引用)

     

    ※①育児時短就業開始時賃金月額とは・・・育児休業開始時賃金月額の考え方と同様です。
    育児時短就業開始前直近6か月間(原則として賃金支払基礎日数が11日以上ある月)に支払われた賃金の総額を180で除して得た額(育児時短就業開始時賃金日額)に30を乗じたもの。(育児休業から続けて育児時短就業を開始した場合は、育児休業開始時賃金日額が育児時短就業開始時賃金日額とされます。)
    育児時短就業開始時賃金日額・月額には上限、下限が定められています。
    令和7年7月31日までの育児時短就業開始時賃金月額上限額470,700円(賃金日額上限額15,690×30)、下限額:86,070円(賃金日額下限額2,869円×30)。毎年8月1日に改定。

    ※②育児時短就業給付金には支給限度額と最低限度額が定められています。
    令和7年7月31日までの支給限度額459,000円、最低限度額2,295円。毎年8月1日に改定。

     

    支給対象月に支払われた賃金額が休業開始時賃金月額の100%以上の場合や、支給限度額以上の場合、給付金は支給されません。

    また、上記①~③により算定された金額が最低限度額以下の場合も給付金は支給されません。

     

    3、まとめ

     

    育児時短就業給付金は、育児時短就業により低下する賃金部分への補助的な意味合いの給付金となります。

    この給付金は令和7年4月1日以降に育児時短就業を開始した方が対象になりますが、令和7年4月1日より前から育児時短就業に相当する就業を行っている場合は、令和7年4月1日を育児時短就業を開始した日とみなします

    そのうえで受給資格・各月の支給要件を満たす場合は、令和7年4月以降の各月を支給対象月として支給されることになります。

    令和7年4月1日より以前から育児時短就業を開始している場合は、令和7年4月1日以前6か月の賃金総額から育児時短就業開始時賃金月額を算出するため、すでに短時間就業により減少した賃金を含んで育児時短就業開始時賃金月額が決定されることになります。

    そのため、育児時短就業開始時賃金月額からの賃金の減少幅が少ない、減少しない等、受給資格はあっても、各月の支給要件を満たさない、又は仮に支給要件を満たして支給された場合でも、給付金額が少ないなど、この給付金のメリットを十分に享受できない可能性がありますので、従業員から質問を受けた場合は、そのことを念頭において説明するとよいでしょう。

    2歳までの給付金であること、また育児休業から引き続き時短就業を開始する場合には、育児時短就業開始時賃金の届出が省略できることなどを鑑みると、育児休業後は育児時短就業により復帰するというケースが増えてくることも予想されます。

    今後、育児時短就業の申出があった際には、時短就業になったことが確認できる書類として、時短後の労働時間や日数を明示した労働条件通知書等を作成しておくと良いでしょう。

    育児時短就業になるとその分だけ賃金が減少するケースが多いため、この給付金が創設されたことで、育児時短就業を検討する方が増えていくことも予想されます。

    また、すでに育児時短就業を開始している従業員から、自分が対象になるかどうかの問い合わせがあるケースも見受けられます。

    正しく説明できるよう情報を整理しておきましょう。

     

    手続き方法等、詳細は下記をご確認ください。

    育児時短就業給付の内容と支給申請手続/厚生労働省

    2025年4月から育児時短就業給付金を創設します/厚生労働省

    Q&A~育児休業給付~/厚生労働省

    業務取扱要領/厚生労働省

  • 出生後休業支援給付金とは?

    2025年4月2日

    お役立ち情報

    出生後休業支援給付金とは?

    ~令和7年4月1日、新しい育児休業等給付が始まります~

     

    これまでの出生時育児休業給付金、育児休業給付金に加え、令和7年4月1日からは、出生後休業支援給付金育児時短就業給付金の2種類の新しい給付金が始まります。

    今回は出生後休業支援給付金とはどのようなものか、従業員からの質問に対応できるよう概略をつかんでいきましょう。

     

    1、出生後休業支援給付金とは

     

    子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者の育児休業を要件としない場合に該当する場合を除く)通算14日以上の育児休業又は出生時育児休業(産後パパ育休)を取得した場合に、育児休業給付金又は出生時育児休業給付金に上乗せする形で支給されるものです。
    支給期間は最大で28日間です。
    あくまで育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の上乗せの給付ですので、育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の支給要件を満たしていることが前提となります。

     

    (1)支給要件

    ① 出生時育児休業給付金が支給される出生時育児休業(産後パパ育休)を通算して14日以上取得した被保険者であること、又は、育児休業給付金が支給される育児休業を対象期間に通算して14日以上取得した被保険者であること。

    ※対象期間とは・・・

    <被保険者が産後休業をしていない場合(父親又は子が養子の場合)>
    子の出生日又は出産予定日のうち早い日から、子の出生日又は出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間
    <被保険者が産後休業をした場合(母親かつ子が養子でない場合)>
    子の出生日又は出産予定日のうち早い日から、子の出生日又は出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日までの期間

     

    ② 被保険者の配偶者が、出生日又は出産予定日のうち早い日から、子の出生日又は出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間に通算して14日以上の育児休業又は出生時育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること。

     

    ※配偶者の育児休業を要件としない場合とは・・・

    ①配偶者がいない②配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
    ③被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
    ④配偶者が無業者
    ⑤配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者ではない
    ⑥配偶者が産後休業中
    ⑦1~6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない

     

    上記⑦の1~6以外の理由とは、具体的にどのような場合か・・・

    (厚生労働省の育児休業給付Q&Aより)

    ①日々雇用される者であるため
    ②出生時育児休業の申出をすることができない有期雇用労働者であるため
    ③労使協定に基づき事業主から育児休業の申出又は出生時育児休業の申出を拒まれたため
    ④公務員であって育児休業の請求に対して任命権者から育児休業が承認されなかったため
    ⑤雇用保険被保険者ではないため、育児休業給付を受給することができない(共済組合の組合員である公務員の場合は除く)
    ⑥短期雇用特例被保険者であるため、育児休業給付を受給することができない
    ⑦雇用保険被保険者であった期間が1年未満のため、育児休業給付を受給することができない
    ⑧雇用保険被保険者であった期間は1年以上あるが、賃金支払いの基礎となる日数や労働時間が不足するため。育児休業給付を受給することができない
    ⑨配偶者の勤務先の出生時育児休業又は育児休業が有給の休業であるため、育児休業給付を受給することができない(有給でなければ出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業を、期間内に通算して14日以上取得している必要があります。)

    ※令和7年4月1日より前から引き続いて産後パパ育休又は育児休業を取得している場合は、令和7年4月1日以降の対象期間だけで、上記①及び②の通算14日以上の要件を満たす必要があります。

     

    (2)支給額

    休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×13%

    上乗せで支給されるものですので、仮に出生時育児休業を取得した場合は、下記のようになります。

    <出生時育児休業給付金の額>

    休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×67%

    <出生後休業支援給付金の額>

    休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×13%

    合計80%

    ※支給額には上限があります。

    (令和7年7月31日までの休業開始時賃金日額の上限は15,690円です。毎年8月1日に改定があります。)

    ※出生後休業支援給付金が支給される期間に賃金の支払いを受けた場合、減額処理はありませんが、育児休業給付や出生時育児休業給付が支給されないときは、出生後休業支援給付金も支給されません。

     

    2、まとめ

     

    女性の場合は産後8週間の産後休業を経てそのまま育児休業に入るケースが多いと思います。

    そのような場合、配偶者も産後パパ育休を14日以上取得していると、夫婦それぞれの育児休業給付や出生時育児休業給付に上乗せの給付がされるということになります。

    これにより、4月1日以降に育児休業給付や出生時育児休業給付の申請をする際には、配偶者の状況も確認することが必要となります。

    4月1日より前から引き続き育児休業又は出生時育児休業を取得している場合は、4月1日以降の日数のみで14日以上の休業がある場合に対象になりますので、あわせて確認をするようにしましょう。

    従業員からの質問も増えてくると思います。きちんと説明できるように、また確認不足や手続き漏れ等で従業員に不利益が生じないように注意しましょう。

    次回は、同じくこの4月1日から開始になる「育児時短就業給付」について取り上げたいと思います。

     

    手続き方法等、詳細は下記をご確認ください。

    育児休業等給付の内容と支給申請手続/厚生労働省

    Q&A~育児休業給付~/厚生労働省

    2025年4月から出生後休業支援給付金を創設します/厚生労働省

  • 雇用保険料率が4月から変更になります。

    2025年4月2日

    お役立ち情報

    令和7年4月1日から令和8年3月31日までの雇用保険料率が変更になります。

    雇用保険料率は毎年見直しが行われ、変更になる場合は、通常は4月から変更になります。

     

    令和7年度は、労働者負担・事業主負担ともに4月から引き下げになります。

    保険料は、毎月の給与総支給額に、業種ごとに定められた保険料率を乗じて計算します。

     

    給与締日が4月中にある給与から雇用保険料の変更が必要です。

    (例1)給与締日:末日(4/1~4/30)  給与支給日:翌月15日(5/15)

    →5/15支給の給与から新しい料率で計算(4/15支給は旧料率で計算)

    (例2)賃金締日:20日(3/21~4/20) 給与支給日:当月末日(4/30)

    →4/30支給の給与から新しい料率で計算

     

    納めた保険料は、労働者が失業した場合や育児介護休業を取得した場合、また自ら教育訓練を受けた場合等、生活・雇用の安定と就職の促進は図るための給付に使われています。

     

    変更し忘れないようにご注意ください。

     

    業種ごとの保険料率等、詳細は厚生労働省のホームページでご確認ください。

    令和7年度の雇用保険料率/厚生労働省

  • 令和7年度 在職老齢年金制度の支給停止調整額が変更されます

    2025年3月4日

    お役立ち情報

    令和7年4月より、在職老齢年金制度の支給停止調整額が、51万円に変更されます。

    令和7年1月24日、厚生労働省のホームページにおいて、「令和7年度の年金額改定」についてのPress Releaseが掲載されました。

    その中で、令和7年度の在職老齢年金支給停止調整額が51万円になることが公表されています。

     

    ■変更内容

     

    支給停止調整額 令和6年度:50万円 ⇒ 令和7年度:51万円

     

     

    ■在職老齢年金制度とは…

     

    働きながら(厚生年金に加入している又は加入義務の年齢を過ぎても加入要件を満たすような働き方をして給与等を得ている場合)老齢厚生年金を受けることができる人については、給与等(賞与含む)と老齢厚生年金の合計額(1か月当たり)が支給停止調整額を超える場合には、老齢厚生年金額について一部支給停止又は全額支給停止等の支給調整が行われます。

    これを在職老齢年金制度といいます。

     

     

    ■支給停止調整額とは…

     

    給与等(賞与含む)と老齢厚生年金の合計額(1か月当たり)がこの金額までなら支給停止なく全額支給されるという基準額のことを「支給停止調整額」といいます。

    以前は60歳以上65歳未満と65歳以降では、支給停止調整額が異なっていましたが、令和4年4月の年金制度改正により、60歳以上65歳未満も65歳以上と同じ支給停止調整額に改正されています。

    この支給停止調整額は毎年4月に見直しがあり、令和7年度は、前年度の50万円から51万円に変更されます。

     

     

    ■令和7年度の在職老齢年金制度による支給停止計算方法

     

    給与等(賞与含む)の1か月あたりの額と老齢厚生年金の1か月あたりの額の合計が51万円以下であれば年金は支給停止なく全額支給され、51万円を超えた場合は、超えた額の半分が支給停止になります。

    尚、老齢基礎年金は給与等に関係なく全額受給できます。

     

    支給停止額=(総報酬月額相当額…①+基本月額…②支給停止調整額(令和7年度は51万円)÷2

     

    <計算例1>

    標準報酬月額34万円、1年間の賞与120万円、老齢厚生年金120万円とした場合

    ①総報酬月額相当額・・・

    44万円/月(標準報酬月額34万円+標準賞与額の1か月分(120万円÷12月))

    ②基本月額・・・10万円/月(老齢厚生年金の1か月分(120万円÷12月))

    ★支給停止額=(44万円+10万円-51万円)÷2=1万5千円

    1か月あたり1万5千円の老齢厚生年金が支給停止されます。

     

    <計算例2>

    標準報酬月額22万円、1年間の賞与120万円、老齢厚生年金120万円とした場合

    ①総報酬月額相当額・・・

    32万円/月(標準報酬月額22万円+標準賞与額の1か月分(120万円÷12月))

    ②基本月額・・・10万円/月(老齢厚生年金の1か月分(120万円÷12月))

    ★支給停止額=32万円+10万円は42万円となり、51万円以下のため、支給停止はありません。

     

    ①総報酬月額相当額とは…

    調整の対象となる月におけるその方の「標準報酬月額」と「その月以前1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額」を合算して得た額のことです。

    ※70歳以上の場合は、標準報酬月額に相当する額、標準賞与額に相当する額。

     

    ②基本月額とは…

    老齢厚生年金(報酬比例部分)の年額(加給年金を除く)を12月で除して得た額のことです。(老齢基礎年金は支給調整の対象外です。)

    ※加給年金は除いて在職老齢年金の支給停止額を計算しますが、老齢厚生年金の一部でも支給されていれば加給年金は全額支給され、老齢厚生年金の全額が支給停止されている場合は加給年金も全額支給停止になります。

     

     

    ■在職定時改定

     

    令和4年4月の年金制度改正により、毎年9月1日に厚生年金に加入中の65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給権者について、前年9月から当年8月までの厚生年金保険加入期間を反映して、年金額を10月分(12月受取分)から改定する仕組みがとられています。

    これにより原則として年金額が年に1度増額改定されるため、報酬等に増額がない場合でも在職老齢年金制度による支給停止額には影響が出る可能性があります。

     

     

    ■まとめ

     

    老齢年金を受給していても、加入要件を満たす場合、70歳までは厚生年金に加入し保険料を納めなければなりませんが、その分年金は増えていくことになります。

    また、70歳以降厚生年金の加入義務がなくなっても厚生年金の加入要件を満たすような働き方を継続している限り、現行制度においては年齢の上限なく在職老齢年金制度による老齢厚生年金の支給調整は行われることになります。

     

     

    不動産収入等、給与以外の収入も支給調整の対象に入るか等のご質問をよくいただきますが、支給停止計算方法からもおわかりいただけるように、現行の制度においては、年金と報酬との調整は標準報酬月額や標準賞与額を使用しますので、それ以外の収入は調整の対象外となります。

    また、支給停止されていても、将来年金を繰下げ受給する際には、繰下げ増額された老齢厚生年金を受け取れると誤解されているケースもあるかと思います。

    繰下げ受給で増額されるのは、受け取れる年金を受け取らずに繰下げした場合であり、支給停止されている部分については増額の対象外ですのでご注意ください。

     

    在職老齢年金の支給停止調整額は、毎年4月に改定されますが、ここ数年の推移は、令和4年度が47万、令和5年度が48万、令和6年度が50万、そして令和7年度が51万となっています。

    働いて給与等を得ている方が老齢厚生年金を受給できるようになった時や、給与等を得ながら老齢厚生年金を受給している方が給与等を変更する場合等には、少なからず年金額への影響があるため、在職老齢年金制度をよく理解するとともに、毎年この時期は、支給停止調整額についても改定の有無をチェックするようにしましょう。

    また、在職老齢年金制度については、高齢者の就業活躍の重要性と年金の支給停止による就業調整等の問題を背景に、厚生労働省の審議会においても見直しの検討が進められている注目の制度でもあります。

    在職老齢年金制度の今後の動きについても注視していきましょう。

     

     

    詳細は下記をご参照ください。

    報道発表資料2025年1月24日掲載(令和7年の年金額改定について)/厚生労働省

  • 協会けんぽの保険料率が改定されました。

    2025年3月4日

    お役立ち情報

    令和7年度の全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料率の改定が発表されています。

     

    改定後の健康保険料率と介護保険料率の適用は3月分(4月納付分)からとなりますので、給与から控除する保険料の変更を忘れないように注意して下さい。

    任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。

     

    全国健康保険協会では、都道府県ごとに健康保険料率を設定しています。

    都道府県ごとの加入者1人当たりの医療費に応じて保険料率が低くなったり高くなったりしますが、疾病の予防や健康づくりの取組などにより加入者の医療費が下がれば、その分の健康保険料率を下げることが可能となる仕組みです。

     

    <健康づくり>

    ①健康状態を確認するために健診を毎年受けましょう!!

    自分自身の生活習慣を見直し、改善に取り組むきっかけとなります。

    また、早期に病気を発見し、早期治療につなげることができます。

    ②健診結果に応じて、引き続きの健康づくり、特定保健指導の利用、医療機関への早期受診といった行動に移しましょう!!

    ③適度な運動、バランスの良い食生活、禁煙等、日々の健康づくりも大切です。

     

    具体的な都道府県ごとの健康保険料率は、全国健康保険協会のホームページでご確認下さい。

    介護保険料率は、全国一律で1.59%に変更となっています。

    ※健康保険組合や国民健康保険組合に加入の事業主の方は、各組合にご確認下さい。

     

    令和7年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます/全国健康保険協会

    令和7年度保険料額表(令和7年3月分から)/全国健康保険協会

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