無期転換ルールをご存知ですか?
2021年10月1日
無期転換ルールとは、平成24年8月に成立した「改正労働契約法」(平成25年4月1日施行)により、対応が必要になった雇用に関する新たなルールのことです。
<無期転換ルールとは>
平成25年4月1日以降に締結した有期労働契約が更新され通算5年を超えたときは、有期契約労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。有期契約労働者とは、契約社員、パートタイマー、アルバイトなどの名称を問わず雇用期間が定められた労働者のことです。
<無期転換のポイント>
①平成25年4月1日以降の契約
②更新が1回以上、
③同一事業主との通算契約期間が5年を超えること
④通算5年以上の契約更新後、契約終了期間までに無期転換の申し込みをしている。
①~④全ての条件を満たした場合、無期転換となります。
この制度は有期契約労働者が会社に対して無期転換の「申し込み」をした場合に成立し、
契約期間満了後に無期転換となります。
<有期契約期間5年のカウント>
○無契約期間の前の通算契約期間が1年以上の場合
無契約期間が6カ月以上あるときは、その期間より前の有期労働契約は通算契約期間に
含まれません(クーリングされます。)。
一方、無契約期間が6カ月未満のときは、その期間より前の有期労働契約も通算契約期
間に含まれます(クーリングされません)。
○無契約期間の前の通算契約期間が1年未満の場合
無契約期間の前の通算契約期間に応じて、無契約期間より前の有期労働契約は通算契約
期間に含まれません(クーリングされます)。
その場合、無契約期間の次の有期労働契約から、通算契約期間のカウントが再度スタート
します。
無期転換ルールについての詳細は厚生労働省のHPからご覧になれます。
http://muki.mhlw.go.jp/