健康診断を実施していますか?
2021年10月1日
労働安全衛生法では「事業者は労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。」と定められています。健康診断の実施は従業員の人数や会社の規模により決まるものでなく、人を雇えば健康診断を受けさせる義務が発生します。反対に従業員は、会社が行う健康診断を受けなければならない義務があります。
●受診の対象者は「常時使用する労働者」
正社員:期間の定めのない契約により働いている者
契約社員等:更新により1年以上働くことが予定されている者及び更新により1年以上働いている者
パート・アルバイト:その会社で同じ業務に従事している社員の1週間の所定労働時間の4分の3以上働いていること。
●健康診断の種類とその時期および回数
健康診断の種類 | 対象となる労働者 | 実施期間 | |
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一般健康診断 | 雇入時の健康診断 | 常時使用する労働者 | 雇入れの際 |
定期健康診断 | 常時使用する労働者 | 1年毎に1回 | |
特定業務従事者の健康診断 | 特定業務(※1)に常時する労働者 | 特定業務への配置替えの際、 6カ月以内ごとに1回 |
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海外派遣労働者の健康診断 | 海外に6カ月以上派遣する労働者 | 海外に6カ月以上派遣する際、 帰国後国内業務に就かせる際 |
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給食従事者の検便 | 事業に付随する食堂または炊事場における 給食の業務に従事する労働者 |
雇入れの際、配置替えの際 |
※1:坑内における業務、深夜業を含む業務等
一般的な会社での健康診断は 雇入時の健康診断 と 定期健康診断 が必須となります。
健康診断の費用は会社の負担となります。
定期健康診断は雇入時の健康診断と健康診断項目は同じですが、年齢により項目が異なります。また医師が必要でないと認めるときは省略することができますが、これに対して雇入時の健康診断項目は省略ができません。雇入れ時の健康診断の結果については、1年間は他の健康診断の結果に代えることができるので、1年以内であれば雇入れ時の健康診断を行い、定期健康診断を省略することが可能です。
●健康診断実施後
健康診断の結果に基づき健康診断個人票を作成して、5年間保存しなければなりません。また、健康診断の結果に異常の所見があると診断された場合には、健康の措置について、医師の意見を聴かなければなりません。
●罰則
事業主は常時使用する労働者に必要な健康診断を受診させなかった場合には、義務を怠ったことに対して50万円以下の罰金が課される場合があります。
健康診断の詳細については厚生労働省からのホームページで確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103900.pdf