外国人労働者を雇用する場合の注意点
2021年11月4日
1.在留資格を確認する。
在留カード・旅券(パスポート)・就労資格証明書等を原本で下記の事項の確認が必要です。
〇期間
在留期間の確認が必要、在留期間を超えて不法に残留している不法就労者を雇い入れた場合は、不法就労助長罪(3年以下の懲役・300万円以下の罰金)に問われます。
〇在留資格・種類
・在留資格が「永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者」の場合は在留活動(職種)に制限はありませんが、「技術」等の場合は、在留資格に基づく就労活動のみ可能となり制限があります。
・在留資格が「留学」で「資格外活動」の許可がある場合は週28時間(残業時間込み)までの就労が認められています。ただし、週1日は休日をとらせることが必要です。
※アルバイトを掛け持ちしているなど複数個所で働いている場合は通算した労働時間の上限が28時間となります。
2.雇用保険加入の手続き
・雇用保険の対象となる場合
日本人と同様に1週間の所定労働時間が週20時間以上の場合は雇用保険の加入の手続きが必要です。
「雇用保険被保険者資格取得届」に在留資格・在留期間・国籍等の届出が必要です。
・雇用保険の対象とならない場合は、適用事業所の届出の有無にかかわらず、管轄のハローワークへ「外国人雇用状況届出書」の提出が必要です。
3.社会保険加入
週30時間以上の常用雇用については、日本人と同様に加入させる必要があります。
4.労働条件
日本で働く外国人労働者に対しても労働基準法等の労働法規は日本人と同様に適用されます。
採用する際には労働条件通知書を作成し、雇用条件について内容を理解させる必要があります。
賃金は最低賃金を下回らないことなどの注意が必要です。
5.不法就労
在留期間を超えて滞在し、働いている状態を「不法就労」といいます。
「不法就労」と知りながら雇い続けた場合、「3年以下の懲役、若しくは300万円以下の罰金」の刑事罰が科される恐れがあります。
6.技能実習制度
国際協力のための制度:開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れOJTを通じて技能を移転する制度、「企業単独型」と「団体管理型」があります。
※外国人の雇用については厚生労働省のホームページで詳しく説明しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11.html