健康保険 高額療養費制度の見直し
2026年8月4日
◆高額療養費制度とは
重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。
そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。
同一の月に医療機関等で支払った一部負担(自己負担)額が高額になり、自己負担限度額を超えたときは、申請することで、その超えた分が後日「高額療養費」として払い戻されます。
医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、マイナ保険証を利用するか、限度額適用認定証を医療機関等に提示すると、医療機関等の窓口で支払う金額を自己負担限度額までに抑えることができます。
※保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。
◆令和8年8月・令和9年8月からの見直しの内容について
今回の高額療養費制度の見直しでは、制度全体の持続可能性の確保の観点から、低所得の方の負担に配慮しつつ、主に療養期間が短期の方に追加のご負担をお願いする一方で、「多数回該当」の金額を維持した上で、新たに「年間上限」を設けるとともに、令和9年8月から標準報酬月額が15万円以下の方の「多数回該当」の金額を引き下げるなど、長期療養者や低所得者へのセーフティネット機能を強化しています。
◆新たに年間の上限額が新設されます
令和8年8月から、1年間(前年8月1日から7月31日で計算、初回の計算期間は令和8年8月1日~令和9年7月31日)にかかった自己負担の合計額が年間上限の金額を超えた場合、超えた金額が「高額療養費」として支給されるようになります。
高額療養費制度には、直近12ヵ月に3回以上高額療養費に該当した場合、4回目以降の自己負担限度額を引き下げる「多数該当」という仕組みがありますが、継続的に医療費がかかっていても各月では高額療養費に該当せず、多数該当の対象にならない場合は医療費負担が大きくなっていましたが、年間上限の新設により、このような方の医療費負担が軽減されることになります。
令和9年8月からは、応能負担という観点に基づき、所得区分をよりきめ細かいものとするため、現在の限度額から著しく増加することがないよう配慮しつつ、所得区分が細分化されます。
また、低所得者への配慮の観点から、「標準報酬月額が15万円以下の方」の多数回該当の金額が引き下げられます。
詳細は、厚生労働省・全国健康保険組合のホームページでご確認ください。

