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月60時間超えの割増賃金率引き上げ

2022年6月2日

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2023年4月1日から、中小企業に適用開始!

60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が

25%から50%に引き上げられます。

 

大企業では2010年4月から適用されていましたが、中小企業は適用が猶予されていました。働き方改革関連法の成立によりこの猶予が廃止され、2023年4月1日以降に労働させた時間について中小企業においても割増賃金率50%が適用されます。

 

 

★改正点(中小企業)

 

改正前

<2023年3月31日までの法定時間外労働割増賃金率>

1ヶ月の法定時間外労働60時間以下  25%

1ヶ月の法定時間外労働60時間超   25%

 

改正後

<2023年4月1日からの法定時間外労働割増賃金率>

1ヶ月の法定時間外労働60時間以下  25%

1ヶ月の法定時間外労働60時間超   50% (今回引上げになった部分)

 

改正後は月の法定時間外労働60時間を境に割増率が変わる為、給与計算の際には注意が必要です。

 

 

★法定時間外労働が深夜時間帯に及んだ場合(22:00~5:00)

 

①1ヶ月の法定時間外労働60時間以下

時間外割増賃金率25%+深夜割増賃金率25%=50%(従来通り)

 

②1ヶ月の法定時間外労働60時間超

時間外割増賃金率50%+深夜割増賃金率25%=75%(改正により変更になる部分)

 

 

★法定休日労働の割増率

 

法定休日労働の割増賃金率は変更なく35%です。

月60時間の時間外労働時間の算定には、この法定休日労働時間は含まれませんが、法定休日以外の休日に行った時間外労働は含まれます。

 

 

★代替休暇

 

1ヶ月について60時間を超えて時間外労働を行わせた労働者について、健康を確保する目的から、引き上げ分の割増賃金の支払いに代えて有給の休暇(代替休暇)を付与することもできます。

この制度を採用する為には就業規則への規定と労使協定の締結が必要です。

この制度を採用した場合でも、実際に代替休暇を取得するか否かを決定するのは個々の労働者の意思によるものであり、取得を義務づけるものではありません。

 

 

割増賃金率の変更に伴い、就業規則や労働条件通知書の見直しが必要となります。

 

日頃から残業時間が多い場合は、2023年4月以降、残業代が増加することが想定されます。

労働時間の適正な把握、業務フローの見直しや業務の効率化等残業削減への取り組み、代替休暇制度の検討等、今から準備をしていくことが望ましいと思います。

 

詳細については厚生労働省のホームページをご参照ください。

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