育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます
2022年9月2日
育児休業等期間中は、被保険者からの申出により事業主が申請することによって、社会保険料(被保険者負担分と事業主負担分の両方)が免除になる制度があります。
令和4年10月よりこの育児休業等期間中の保険料の免除要件が改正されます。(10月1日以後に開始する育児休業等について適用されます)
★改正点①
短期間の育児休業等を取得した場合の、月額保険料の取扱いについて
<改正前>
月末時点で育児休業等を取得している場合は、短期間であっても免除される一方で、月途中で取得して月末の前日に終了した場合は免除されない。
<改正後>
従来の要件に加え、同月内に14日以上の育児休業等を取得した場合にも社会保険料が免除される。
同月内に取得と終了があり、その期間が14日以上の育児休業期間であれば、月末に育児休業を取得していなくてもその月の社会保険料が免除されるということです。
月末に育児休業を取得していれば、従来の要件どおり、14日以上の育児休業期間がなくてもその月の社会保険料は免除になります。
同月内に2回に分割して取得・終了していても、その合計が14日以上であれば、社会保険料免除の対象になります。
又、連続する二つの育児休業等を取得している場合は、二つの育児休業等を一つの育児休業とみなして保険料免除の制度を適用します。
★改正点②
賞与月に育児休業等を取得している場合の取扱いについて
<改正前>
月末時点で育児休業等を取得している場合は、短期間であっても当月の賞与に係る保険料が免除される。
<改正後>
育児休業等の期間が1ヵ月超の場合に限り、賞与に係る保険料が免除される。
この1ヵ月超とは連続した育児休業期間(暦日判定)を指します。
これまでは月末に育児休業を取得していれば、育児休業期間の日数に関係なくその月の賞与の社会保険料が免除されていましたが、改正により育児休業の期間が1ヵ月を超えていなければ、たとえ月末に育児休業を取得していても、賞与については社会保険料が免除にならないということになります。
令和4年4月1日より、妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別周知・意向確認が義務化されたことに伴い、育児休業期間中の社会保険料の取扱いに関する内容も説明すべき事項になっています。
今回の育児休業等期間中における社会保険料の免除要件の改正についても、10月1日以降開始の育児休業取得者については、説明内容に反映させるよう注意が必要です。
また、改正に伴い、育児休業取得者申出書の届出様式も変更になりますのでご注意下さい。
詳細は下記をご参照下さい。