みなと横浜中央社会保険労務士法人

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令和4年度の最低賃金が決定しました。

2022年10月4日

お役立ち情報

令和4年度の最低賃金が決定されました。

効力の発行日は各都道府県により異なりますのでご注意ください。

神奈川県の場合は、効力発生日は令和4年10月1日です。

 

※単位は円(近隣の都道府県のみ)

都道府県名 令和4年最低賃金 令和3年最低賃金 発効年月日
群馬 895 865 令和4年10月8日
埼玉 987 956 令和4年10月1日
千葉 984 953 令和4年10月1日
東京 1,072 1,041 令和4年10月1日
神奈川 1,071 1,040 令和4年10月1日
静岡 944 913 令和4年10月5日

 

全国の地域別最低賃金は厚生労働省のホームページをご覧ください。

地域別最低賃金の全国一覧

 

 

最低賃金の適用される労働者の範囲

 

地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。(パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者に適用されます。)

 

 

最低賃金の対象とならない賃金

 

①臨時に支払われる賃金(結婚手当等)

②1箇月を超える毎に支払われる賃金(賞与等)

③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金)

④所定労働日以外の労働日に対して支払われる賃金(休日割増賃金)

⑤午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金計算額を超える部分(深夜割増賃金等)

⑥精皆勤手当、通勤手当及び家族手当等

 

 

最低賃金以上の賃金額を支払わない場合の罰則

 

最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。

また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

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