マイナ保険証への移行が始まります
2024年11月5日
マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日から現行の健康保険証に替えて、健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みになります。
事業主、労務担当として従業員への周知が必要となってきますので、今後の流れを確認していきましょう。
マイナ保険証のメリット
マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、いつもの通院においても、その他の場面でも様々なメリットがあります。
①過去のお薬の情報や健診結果をふまえた医療を受けられる
過去に処方されたお薬や特定健診等の情報を、初めて受診する医療機関・薬局でも、患者本人が情報提供に同意すれば、医師・薬剤師がデータを確認することができるため、より良い医療が受けられます。
②手続きなしで高額な窓口負担が不要に
医療費が高額になる場合に申請する「限度額適用認定証」が不要になります。
また、70歳から75歳までの方に交付されている「高齢受給者証」の持参も必要なくなります。
③確定申告の医療費控除申請がカンタンになる
確定申告の医療費控除申請をする場合、医療費の領収証を管理・保管しなくてもマイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、マイナポータルとe-Taxを連携することで、データを自動入力できます。
健康保険証の新規発行が廃止
令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行(資格取得・扶養追加・再交付・氏名変更)が廃止となりますが、現在お持ちの健康保険証については、令和7年12月1日まで今までどおり使用することができます。
ただし、令和7年12月1日より前に、退職等により健康保険の資格を喪失した場合は、その時までとなります。
新たに被保険者や被扶養者になる方
令和6年12月2日以降、新たに被保険者や被扶養者になる方には、健康保険証が発行されません。
◆マイナ保険証の利用登録をしている方
資格取得や扶養追加手続き完了後5営業日程度でデータが登録され、マイナ保険証で医療機関等を受診できるようになります。
データが登録される前に医療機関等を受診してしまうと、オンライン資格確認時に「資格(無効)」や「資格情報なし」と表示され、自費診療(全額自己負担)での受診となってしまいます。
受診前にマイナポータルにログインをして、健康保険証のページの資格情報が最新の情報に更新されているか確認してもらうとよいでしょう。
◆マイナンバーカードを持っていない、またはマイナ保険証利用登録をしていない方
資格取得や扶養追加手続き後に保険者から交付される「資格確認書」を提示すれば、マイナ保険証のメリットはありませんが、これまで通り医療機関等を受診することができます。
資格取得や扶養追加手続きをするときに、届書に「資格確認書発行要否」欄が新たに設けられ、新たに被保険者や被扶養者になる方が資格確認書を必要とする場合は、届書の「□発行が必要」にチェックを入れると、資格確認書が早めに発行されます。
チェックを入れなかった場合も、マイナ保険証をお持ちでない方、マイナンバーが未登録の方などには資格確認書が発行されますが、相当な期間(2ヶ月程度)を要します。
急いでいる場合は特に、「□発行が必要」にチェックを入れ忘れないように注意しましよう。
既存の被保険者や被扶養者の方
現在お持ちの健康保険証については、令和7年12月1日まで今までどおり使用することができます。
令和7年12月2日以降は使用できなくなるので、令和7年9月頃から、マイナ保険証をお持ちでない方、マイナンバーが未登録の方などには資格確認書が発行されます。
※令和6年9月頃に事業所に送られてきた「資格情報のお知らせ」は、資格確認書ではありません。マイナ保険証を利用できない医療機関等を受診するときに、マイナ保険証と資格情報のお知らせをセットで提示することで保険診療を受けられます。資格情報のお知らせだけでは医療機関等を受診することはできませんのでご注意ください。
今後は医療機関等に何でかかればいいか
今後は、次の4つの方法で保険診療を受けることができます。
①マイナ保険証
②お手元の健康保険証(令和7年12月1日まで)
③マイナ保険証 + 資格情報のお知らせ(マイナ保険証を利用できない医療機関等)
④資格確認書
マイナ保険証の利用登録方法等、詳細は下記ホームページでご確認ください。