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育児・介護休業法の改正①(令和4年4月1日施行)

2022年2月2日

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育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日、令和4年10月1日と施行が迫っています。

今回の改正は内容ごとに3段階で施行されていきます。

 

★改正内容と施行日

 

① 令和4年4月1日施行

・育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

・妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

 

② 令和4年10月1日施行

・男性の育児休業取得促進のための出生時育児休業(産後パパ育休)の創設

・育児休業の分割取得

 

③ 令和5年4月1日施行

・育児休業の取得状況の公表の義務化(常時雇用する労働者が1,000人を超える事業主)

 

上記の施行日前に、社内において体制の整備や就業規則の変更等の準備が必要になります。

 

 

一番早い令和4年4月1日施行の改正について、事前に準備をしましょう!!

 

 

(1)育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

<準備ポイント:整備内容として選択した項目に必要な準備>

 

育児休業を取得しやすい職場環境を整備し、育児休業の申し出が円滑に行われるようにするため、以下の措置を講ずることが義務付けられました。

①~④のいずれかを実施してください。(複数が望ましい)

※産後パパ育休は令和4年10月1日施行

 

①育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施

対象は全労働者が望ましいが、少なくとも管理職は研修を受けた状態にする。

②育児休業・産後パパ育休に対する相談体制の整備(相談窓口や相談対応者の設置)

相談窓口の存在を労働者に周知し、労働者が利用しやすい体制を整える。

③自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供

事例等を掲載した書類の配布やイントラネットへの掲載を行い、労働者が閲覧できるようにする。

④自社の労働者への育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

育児休業に関する制度と育児休業の取得の促進に関する事業主の方針を記載したものを事業所内やイントラネットへ掲載する。

 

(2)個別の周知・意向確認

<準備ポイント:周知内容の整理・書面等の作成等>

 

令和4年4月1日以降に、妊娠・出産の申し出を行った労働者から対象です。

下記①~④のすべてを個別に周知するとともに、育児休業等取得の意向を確認するための面談等の措置を講ずることが義務付けられました。

※産後パパ育休は令和4年10月1日施行

 

①育児休業・産後パパ育休に関する制度(制度の内容等)

②育児休業・産後パパ育休の申出先(例:「人事課」、「総務課」など)

③育児休業給付に関すること(例:制度の内容)

④労働者が育児休業・産後パパ育休期間において負担すべき社会保険料の取り扱い

 

周知方法は、面談(オンライン可)、書面交付、FAX、電子メール等とされていますが、FAX、電子メール等は労働者が希望した場合に限ります。

意向確認は最低でも1回行えば足り、労働者から回答が得られるまで繰り返すことまでを義務とはされていません。

また出産予定日の1ヶ月半以上前に妊娠・出産の申し出がされた場合は、出産予定日の1ヶ月前までに周知を行う必要があります。(申出がそれ以降であった場合も、申出のタイミングにより周知すべき時期が決められています。)

育児休業の取得の申し出が円滑に行われることを目的としていることから、取得を控えさせるような周知の仕方などは、周知義務を果たしたとは認められないため注意が必要です。

 

(3)有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 

<準備ポイント:就業規則の変更と労使協定作成・締結>

 

有期雇用労働者の育児・介護休業の取得要件の一つである「引き続き雇用された期間が1年以上」という要件が今回の改正により撤廃されました。

それに伴い、就業規則の記載内容からその部分を削除する必要があります。(変更した就業規則は労働者への周知が必要です。常時使用する労働者が10人以上の事業場は、労働基準監督署への届出も必要です。)

※無期雇用労働者と同じように引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は、労使協定の締結により除外することができます。その場合、令和4年4月1日以降にあらたに労使協定を締結する必要がありますのでご注意下さい。

 

令和4年4月1日施行に関する対応は以上です。

尚、令和4年10月1日施行の際にも就業規則等の変更が必要です。

 

詳細については下記厚生労働省のホームページをご参照下さい。

事業主向け説明資料 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000851662.pdf

 

 

その他の改正<改正女性活躍推進法>

これまで常時雇用する労働者が301人以上の企業に義務付けられていた女性活躍推進法に基づく行動計画の策定・届出、情報公表が、令和4年4月1日より101人以上300人以下の中小企業にも義務化されます。

改正女性活躍推進法周知リーフレット https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000862422.pdf

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