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雇用保険マルチジョブホルダー制度

2022年3月2日

お役立ち情報

令和4年1月1日から「雇用保険マルチジョブホルダー制度」がスタートしました。

65歳以上の労働者に限定して本制度を令和4年1月1日から試行実施し、その効果等を、施行後5年を目途に検証することとしています。

 

★雇用保険マルチジョブホルダー制度とは

 

従来の雇用保険は、主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に被保険者となります。

これに対し、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の適用対象者の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

 

<適用対象者の要件>

①複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること

②2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること

③2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

 

マルチ高年齢被保険者であった方が失業した場合には、一定の要件を満たせば、高年齢求職者給付金(被保険者期間に応じて基本手当日額の30日分または50日分)を一時金で受給することができるようになります。

 

★手続きの流れ

 

通常、雇用保険資格の取得・喪失手続は事業主が行いますが、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人が、住所または居所を管轄するハローワークで手続を行います。

 

〇加入(資格取得)

加入を希望する労働者から、雇用の事実や所定労働時間の証明を依頼された場合は、すみやかに「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届(マルチ雇入届)」へ必要事項を記入し、出勤簿や雇用契約書などの確認資料とともに交付して下さい。

マルチ高年齢被保険者となることは、雇用保険法に定められた本人の権利ですので、必ず対応してください。

 

〇脱退(資格喪失)

マルチ高齢被保険者が離職した場合、いずれか一方の事業所で週所定5時間未満または20時間以上となった場合、2つの事業所の合計が週所定労働20時間未満となった場合等、申出人から証明を依頼された場合は、すみやかに「雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失届(マルチ喪失届)」へ必要事項を記入し、出勤簿や雇用契約書などの確認資料とともに交付して下さい。

また、離職証明書の交付依頼があった場合はこれを作成し、併せて申出人へ交付して下さい。

 

〇雇用保険料

マルチ高年齢被保険者として雇用保険の適用を希望する労働者が、雇用保険の資格を取得した日から喪失した日まで、雇用保険料の納付義務が発生します。

通常の雇用保険被保険者と同様に、それぞれの事業主が労働者に支払う賃金総額に、保険料率を乗じて計算するのを原則としています。

 

 

詳細は、厚生労働省のパンフレットでご確認下さい。

雇用保険マルチジョブホルダー制度の申請パンフレット

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