みなと横浜中央社会保険労務士法人

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令和4年4月から年金制度が改正されます。

2022年4月4日

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令和4年4月からの年金制度改正~

 

6つの改正

 

①繰下げ受給の上限年齢引き上げ(70歳→75歳上限へ)

 

老齢基礎年金、老齢厚生年金の本来支給は65歳ですが、66歳以降70歳の間の希望する月から繰下げ受給することができます。

この場合繰下げた月数1月につき0.7%の割合で年金が増額されます。

この増額は一生涯続きます。

これまで繰下げの上限は70歳でしたが、令和4年4月1日以降、75歳までの繰下げが可能になります。

65歳以降に受給権を取得した場合についても、繰下げの上限が5年から10年に引き上げられます。

対象は令和4年3月31日時点で70歳に達していない方(昭和27年4月2日以降生まれの方)又は受給権を取得した日から5年を経過していない方です。

 

繰上げ受給の減額率の変更(0.5%から0.4%へ)

 

老齢基礎年金、老齢厚生年金は60歳から65歳の間の希望する月から繰上げ受給することができますが、この場合繰上げた月数1月あたり0.5%の割合で年金額が減額されます。

この減額は一生涯続きます。この減額率が0.4%に引き下げられます。

0.4%の減額率が適用されるのは、令和4年3月31日時点で60歳に達していない方(昭和37年4月2日以降生まれの方)です。

 

在職老齢年金制度の見直し(低在老の基準が高在老の基準と同一へ)

 

老齢厚生年金の受給権者が厚生年金の被保険者として在職していると、年金と報酬の合計に応じて年金の一部又は全部が支給停止になります。

これを在職老齢年金制度といいます。

現行では、65歳前の特別支給の老齢厚生年金は、年金額と報酬との合計が月28万円を超えると年金の一部または全部が支給停止されていましたが、令和4年4月以降は、65歳以上と同じ基準となり、年金額と報酬との合計が月47万円を超える場合に支給停止の対象となるように基準が緩和されます。

令和4年3月31日以前に65歳に達している方(昭和32年4月1日以前生まれの方)は、今回の改正の影響は受けません。

 

在職定時改定の導入(1年に1回年金額の改定へ)

 

65歳以上70歳未満の在職中の老齢厚生年金受給権者の場合、65歳以降の厚生年金の加入分については、現行制度では退職時又は70歳で資格喪失した際に計算され年金額に反映される仕組みでした。

今回の改正により65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給者については毎年1回年金額が改定される仕組みになります。

毎年9月1日に厚生年金の被保険者である場合、8月以前の被保険者期間に基づき翌月10月から年金額が改定されます。

毎年年金額が増えていく仕組みとなる為、高在老による年金の支給停止を気にする場合は、報酬も毎年確認又は見直しをする必要がでてきます。

 

加給年金の支給停止の見直し(加給年金の支給停止条件がより厳しく)

 

加給年金とは、20年以上の厚生年金加入に基づく老齢厚生年金受給権者に、65歳到達時点(又は定額部分支給開始年齢に到達した時点)で生計を維持している配偶者又は子(18歳到達年度の末日まで、又は障害等級1・2級の20歳未満)がいる場合、自身の年金に加算される年金です。

但し、配偶者自身も20年以上の加入に基づく老齢・退職を支給事由とする年金を受給できるときは支給されません。

現行制度では、配偶者が上記の受給権を有している場合でも、在職老齢年金等によりその年金が全額支給停止になっている場合は、加給年金は加算されていましたが、今回の改正により配偶者の支給状態に関わらず、上記の受給権を有する場合は、加給年金は支給停止になります。

 

年金手帳から基礎年金番号通知書への切り替え

 

令和4年4月1日以降新たに年金制度に加入する場合、年金手帳の紛失等により再発行を希望する場合には、基礎年金番号通知書が発行されます。

年金手帳をすでにお持ちの場合は、これまで通り年金手帳を大切に保管してください。

 

年金は個人の問題である部分が大きいですが、今回の改正には在職老齢年金制度の改正等、会社が押さえておくべき改正も含まれております。

 

詳細は下記ホームページを参照してください。

令和4年4月から年金制度が改正されました / 日本年金機構

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