社会保険 被保険者の再確認
2023年8月2日
社会保険は、正社員や法人の代表者、役員、パート・アルバイト等でも1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上の方は被保険者となります。
日々雇い入れられる人、2ヶ月以内の期間を定めて使用される人、所在地が一定しない事業所に使用される人、季節的業務(4カ月以内)に使用される人、臨時的事業の事業所(6カ月以内)に使用される人は被保険者とされません。
令和4年10月の制度改正により、2ヶ月以内の期間を定めて使用される人について、契約の更新等により実際には最初の雇用契約の期間を超えて継続して使用されることが見込まれる場合(※1)は、最初の雇用契約の期間から被保険者資格を取得する必要があります。
(※1)次の(ア)または(イ)に該当する場合
(ア)就業規則や雇用契約書その他の書面において、その雇用契約が「更新される旨」または「更新される場合がある旨」が明示されていること。
(イ)同一の事業所において、同様の雇用契約に基づき使用されている方が、契約更新等により最初の雇用契約の期間を超えて使用された実績があること。
また、2ヶ月以内の期間を定めて使用され、2ヶ月以内の雇用契約が更新されることが見込まれなかった人が、契約開始後に状況が変わり契約が更新されることが見込まれることになった場合は、契約の更新が見込まれるに至った日に遡って被保険者資格を取得する必要があります。
入社日等事業所に使用されるようになった日、個人事業所から法人になった日、日々雇入れられる人から常用になり適用除外に該当しなくなった日等、事実上使用関係が発生した日で被保険者となり、5日以内に「被保険者資格取得届」の提出が必要です。
「被保険者資格取得届」の提出が必要な人について、届出が提出されていないことや資格取得日が誤っていることが後で判明した場合、遡って「被保険者資格取得届」を提出するとともに、保険料の納付が必要となります。
令和4年10月の制度改正後の資格取得届の提出状況を、今一度ご確認ください。
詳細は、日本年金機構のホームページでご確認ください。