みなと横浜中央社会保険労務士法人

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労働保険料の申告・納付

2022年6月2日

お役立ち情報

今年も、労働保険の年度更新の時期になりました。

今年の申告・納付期間は6月1日(水)~7月11日(月)です。

手続きが遅れますと、政府が労働保険料・一般拠出金の額を決定し、さらに追徴金を課すことがありますのでご注意下さい。

 

< 年度更新とは >

 

○労働保険(労働者災害補償保険・雇用保険)は、毎年、前年度の確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料の申告・納付の手続き(年度更新)が必要です。

 

○保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度といいます。)を単位とし、その間に支払われるすべての労働者の賃金総額に、業種ごとに定められた保険料を乗じて算定します。

 

○年度更新の申告書は、事業主宛に5月末に労働局より発送されます。

年度更新期間中に、最寄りの都道府県労働局・労働基準監督署で申告手続き、金融機関窓口での納付手続きを行います。

 

< 留意点 >

 

○賃金総額は基本給だけでなく、通勤手当(非課税分含む)、各種手当、賞与等も含みますが、赴任手当、出張旅費は含まれません。「労働の対償」として支払われるすべてのもので、税金その他社会保険料等を控除する前の支払総額をいいます。

 

○保険年度に支払いが確定した賃金は、その保険年度に実際に支払われていなくとも算入してください。

例えば、3月1日~3月31日の給与を4月15日に支払っている場合、この給与は4月ではく3月として算入します。

 

○建設業で賃金総額が算定しがたい場合は、特例の計算方法により金額が算出されます。

請負金額(消費税除く)×労務比率=賃金総額

また、元請工事がある場合は「一括有期事業報告書」もあわせて提出することになります。

 

詳細については、厚生労働省のホームページでご確認ください。

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