みなと横浜中央社会保険労務士法人

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労働保険料の申告・納付

2023年6月2日

お役立ち情報

今年も、労働保険の年度更新の時期になりました。

今年の申告・納付期間は6月1日(木)~7月10日(月)です。

手続きが遅れると、政府が労働保険料・一般拠出金の額を決定し、さらに追徴金を課すことがありますのでご注意下さい。

 

■ 年度更新とは

労働保険(労働者災害補償保険・雇用保険)は、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付と、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付の手続きが必要です。

この手続きを「年度更新」と言います。

 

■ 保険料

労働保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度といいます。)を単位とし、その間に支払われるすべての労働者の賃金総額に、業種ごとに定められた保険料を乗じて算定します。

賃金総額は、基本給だけでなく、通勤手当(非課税分含む)、各種手当、賞与等、労働の対償として支払うすべてのもので、税金や社会保険料等を控除する前の支払総額をいいます。

慶弔見舞金、出張旅費等の実費弁償、工具手当等の労働者が自己負担で用意した用具に対しての手当等は含まれません。

保険年度中に支払いが確定した賃金は、その保険年度に実際に支払われていなくとも算入してください。

3月1日~3月31日の給与を4月15日に支払っている場合、この給与は4月ではく3月として算入します。

元請により実施した工事がある建設業で、賃金総額が算定しがたい場合は、特例の計算方法により賃金総額とし、保険料を算定することができます。

【 請負金額(消費税除く)×労務比率=賃金総額 】

また、「一括有期事業総括表」と「一括有期事業報告書」もあわせて提出することになります。

 

■ 申告書

年度更新の申告書は、事業主宛に5月末~6月初に労働局より発送されます。

申告書を作成し、期間内に①~③の方法で提出してください。

①管轄の都道府県労働局・労働基準監督署・金融機関の窓口 ②電子申請 ③管轄の労働局へ郵送

 

その他、詳細については厚生労働省のホームページでご確認ください。

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