みなと横浜中央社会保険労務士法人

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労災保険料率の変更

2024年4月2日

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令和6年度から労災保険率、労務費率、第2種特別加入保険料率が一部改定になりました。

 

労災保険とは

 

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。

労災保険料は、労働者に支払う賃金総額に労災保険料率を乗じて得た額で、全額事業主が負担することになっています。

 

労災保険料率

 

労災保険料率は、事業の種類(業種)ごとに業務災害及び通勤災害に係る災害率に応じ、54の区分に分類された労災保険料率表により定められています。

 

労務費率

 

請負による建設事業において、賃金総額を正確に把握することが困難な場合には、労務費率(工事の請負金額に占める賃金総額の割合)に請負金額を乗じて得た額を賃金総額とすることが認められています。

 

 

保険料率、労務費率が変更になった事業所は、今年の年度更新では、令和6年度の労災保険の概算保険料は新しい料率で、令和5年度の確定保険料はこれまでの料率での申告をすることになりますのでご注意ください。

 

 

変更後の保険料率・労務費率等、詳細は厚生労働省のホームページでご確認ください。

労災保険の料率が変わります/厚生労働省

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