みなと横浜中央社会保険労務士法人

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  • 社会保険 被保険者の再確認

    2023年8月2日

    お役立ち情報

    社会保険は、正社員や法人の代表者、役員、パート・アルバイト等でも1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上の方は被保険者となります。

     

    日々雇い入れられる人、2ヶ月以内の期間を定めて使用される人、所在地が一定しない事業所に使用される人、季節的業務(4カ月以内)に使用される人、臨時的事業の事業所(6カ月以内)に使用される人は被保険者とされません。

     

     

    令和4年10月の制度改正により、2ヶ月以内の期間を定めて使用される人について、契約の更新等により実際には最初の雇用契約の期間を超えて継続して使用されることが見込まれる場合(※1)は、最初の雇用契約の期間から被保険者資格を取得する必要があります。

     

    (※1)次の(ア)または(イ)に該当する場合

    (ア)就業規則や雇用契約書その他の書面において、その雇用契約が「更新される旨」または「更新される場合がある旨」が明示されていること。

    (イ)同一の事業所において、同様の雇用契約に基づき使用されている方が、契約更新等により最初の雇用契約の期間を超えて使用された実績があること。

     

    また、2ヶ月以内の期間を定めて使用され、2ヶ月以内の雇用契約が更新されることが見込まれなかった人が、契約開始後に状況が変わり契約が更新されることが見込まれることになった場合は、契約の更新が見込まれるに至った日に遡って被保険者資格を取得する必要があります。

     

     

    入社日等事業所に使用されるようになった日、個人事業所から法人になった日、日々雇入れられる人から常用になり適用除外に該当しなくなった日等、事実上使用関係が発生した日で被保険者となり、5日以内に「被保険者資格取得届」の提出が必要です。

    「被保険者資格取得届」の提出が必要な人について、届出が提出されていないことや資格取得日が誤っていることが後で判明した場合、遡って「被保険者資格取得届」を提出するとともに、保険料の納付が必要となります。

     

    令和4年10月の制度改正後の資格取得届の提出状況を、今一度ご確認ください。

     

     

    詳細は、日本年金機構のホームページでご確認ください。

    適用事業所と被保険者/日本年金機構

    令和4年10月施行分に伴う事務の取扱いに関するQ&A集/日本年金機構

  • 労働基準法施行規則改正 ~2024年4月から労働条件の明示のルールが変更されます~

    2023年7月4日

    お役立ち情報

    労働基準法第15条

    使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間、その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

     

    上記のとおり労働条件の明示は労働基準法にて定められており、明示すべき内容等については労働基準法施行規則第5条に定められています。

    今回の労働基準法施行規則改正により、労働契約締結時及び有期労働契約更新時に明示すべき労働条件が追加されることになります。

     

    改正内容(追加される明示事項や手続き要件)

     

    1.全ての労働者に対する明示事項

     

    ① 就業場所、業務の変更の範囲の明示(労働基準法施行規則第5条の改正)

    雇入れ直後の就業場所と業務の範囲に加えて、その後の変更の範囲まで記載することが義務付けられます。

    変更の範囲とは、将来の配置転換等によって変更することが想定できる就業場所や業務の範囲を指します。

     

    2.有期契約労働者に対する明示事項

     

    ① 有期労働契約の更新上限の明示(労働基準法施行規則第5条の改正)

    有期労働契約の契約締結時及び契約更新時ごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間又は更新回数の上限)の有無とその内容の明示が義務付けられます。

     

    ■手続き要件の追加(雇止め告示の改正)

    併せて、①の更新上限について最初の契約時から明示されておらず、途中の更新時等から上限を設ける場合や、最初に設けていた更新上限を短く変更する場合等は、有期契約労働者にあらかじめその理由等を説明することが必要になります。

     

     

    ② 無期転換申込機会の明示(労働基準法施行規則第5条の改正)

    無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨の明示が必要です。(※無期転換制度とは、同一使用者との有期雇用契約が通算5年を超える場合に、有期契約労働者からの申出により有期契約から期間の定めのない無期契約に転換することができる制度)

     

     

    ③ 無期転換後の労働条件の明示(労働基準法施行規則第5条の改正)

    無期転換申込権が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要になります。(無期転換権が発生する最初の契約時に限らず、その後も無期転換権が発生する契約を更新する場合は明示する必要があります。)

     

    ■手続き要件の追加(雇止め告示の改正)

    併せて、無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件を決定するに当たって、他の通常の労働者(正社員や無期雇用フルタイム労働者等)とのバランスを考慮した事項(業務の内容、責任の程度、異動の有無や範囲等)について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。

     

     

    2024年4月1日以降に締結(契約更新を含む)する労働契約から上記の改正を反映させる必要があります。

    今後の労務トラブルを防ぐためにも、自社ではどのように定めることが良いのか複合的に検討したほうがよいのではないかと思います。

    また、改正前までは、無期転換のルールを会社から対象労働者に積極的に周知することまでは義務とされていないため制度を知らない有期契約労働者も多くいるのではないかと想像できます。

    条件を満たした有期契約労働者から無期転換の申出があった場合は、会社はこれを拒むことができません。

    今回の義務化により無期転換希望者が増えてくることも予想されるため、無期転換制度についての理解も整理しておく必要があるでしょう。

    同様に2024年4月1日施行、職業安定法施行規則も改正されています。ハローワークへの求人申し込みや自社ホームページでの募集、求人広告の掲載を行う場合も今回の労働基準法施行規則改正の労働条件明示と同様の明示を行う必要がありますので注意が必要です。

     

     

    詳細は、厚生労働省のホームページをご参照ください。

    2024年4月労働条件明示改正リーフレット

    2024年(令和6年)4月1日施行 改正職業安定法施行規則

  • 社会保険 算定基礎届の提出

    2023年7月4日

    お役立ち情報

    社会保険算定基礎届(定時決定)の提出の時期になりました。

    期間内に、日本年金機構へ提出してください。

     

    提出期間 : 令和5年7月1日(土)から7月10日(月)まで

     

    <定時決定とは>

     

    ■ 健康保険及び厚生年金保険の被保険者及び70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、7月1日現在で使用している全ての被保険者及び70歳以上被用者に4・5・6月に支払った賃金を、「算定基礎届」によって届出し、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定します。

    これを定時決定といいます。

     

    ■「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用され、納付する保険料の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。

     

    ■ 届出書類や案内文書が、事業主宛に6月上旬頃から日本年金機構より発送されます。

    電子申請 または 同封されている返信用封筒にて事務センターへ郵送して下さい。

     

    <留意点>

     

    ■ 算定基礎届の提出の対象となるのは、7月1日現在の全ての被保険者及び70歳以上被用者です。

    ただし、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方は算定基礎届の提出が不要です。

    (1)6月1日以降に資格取得した方

    (2)6月30日以前に退職した方

    (3)7月、8月、9月随時改定の月額変更届を提出する方

     

    ■ 報酬とは「労働の対償」として受けるものが報酬となります。

    基本給だけでなく各種手当や通勤定期券(非課税分含む)も含まれますが、出張旅費、解雇予告手当、退職手当、臨時に受けるもの、3ヵ月を超える期間ごとに受けるものは除きます。

     

    詳細については日本年金機構のホームページでご確認ください。

    定時決定/日本年金機構

  • 月60時間超の割増賃金率の変更に伴う社会保険の「随時改定」について

    2023年6月2日

    お役立ち情報

    ~割増賃金率が変わると社会保険の随時改定(月額変更)の対象になる?!~

     

     2023年4月1日以降の労働分より、中小企業においても月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が25%から50%に引き上げられました。

    それに伴い、就業規則の変更、労働条件通知書の変更、給与計算の変更等様々な対応が求められています。

    また、社会保険への影響としては随時改定(月額変更)があげられます。

     

    ■ 社会保険の随時改定(月額変更)とは?

     

    被保険者の報酬が固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、定時決定を待たずに標準報酬月額が改定されます。

     

    1.随時改定の3つの要件

    ① 昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。

    ② 変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。

    ③ 3か月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。

     

    2.固定的賃金とは

    支給額や支給率が決まっているものをいい、主に以下のようなケースがあります。

    ① 昇給(ベースアップ)、降給(ベースダウン)

    ② 給与体系の変更(日給から月給への変更等)

    ③ 日給や時間給の基礎単価(日当、単価)の変更

    ④ 請負給、歩合給等の単価、歩合率の変更

    ⑤ 住宅手当、役付手当等の固定的な手当の追加、支給額の変更

     

    ■ 割増率の変更に伴う随時改定(月額変更)

     

    単に残業時間の変動による賃金の変動だけの場合は随時改定の対象になりませんが、今回のように割増率の変更の場合は随時改定の対象になります。

    日本年金機構「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱に関する事例集、随時改定の問2」においても、超過勤務手当の支給単価(支給率)が変更された場合は随時改定の対象になることが記されています。

     

    ■ 2023年4月改正、月60時間超の割増賃金率の引き上げに伴う随時改定(月額変更)の対応について

     

    ①起算月と対象者

    引き上げた割増率によって計算される割増賃金の支給開始月が起算月となり、起算月以降継続した3か月のうちいずれかの月において、月60時間超の割増賃金が支給されている場合は随時改定の対象になります。

    逆にいずれの月も支給されていない場合は随時改定の対象になりません。

    起算月は、実際の支給の有無に関係なく、改正後の割増率が反映される最初の賃金支給月ということになります。

     

    ②月額変更のタイミング

    ・4月労働の割増賃金を4月に支給する場合(4月が起算月)

    4月、5月、6月の3か月のうちいずれかの月に月60時間超の割増賃金が支給された場合は、7月月額変更

    ・4月労働の割増賃金を5月に支給する場合(5月が起算月)

    5月、6月、7月の3か月のうちいずれかの月に月60時間超の割増賃金が支給された場合は、8月月額変更

    いずれの場合も随時改定(月額変更)の3つの要件に該当した場合のみ月額変更届を提出することになります。

     

    残業代は非固定的賃金のため随時改定は関係ないと思われがちですが、割増率の変動は随時改定の契機になるため注意が必要です。

    2023年4月改正により割増賃金率を引き上げ、かつ実際に月60時間を超える残業を行った場合は、社会保険の随時改定(月額変更)についても該当者がいないかどうか確認しましょう。

     

    詳細は下記、日本年金機構のHPをご参照ください。

    標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集

  • 労働保険料の申告・納付

    2023年6月2日

    お役立ち情報

    今年も、労働保険の年度更新の時期になりました。

    今年の申告・納付期間は6月1日(木)~7月10日(月)です。

    手続きが遅れると、政府が労働保険料・一般拠出金の額を決定し、さらに追徴金を課すことがありますのでご注意下さい。

     

    ■ 年度更新とは

    労働保険(労働者災害補償保険・雇用保険)は、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付と、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付の手続きが必要です。

    この手続きを「年度更新」と言います。

     

    ■ 保険料

    労働保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度といいます。)を単位とし、その間に支払われるすべての労働者の賃金総額に、業種ごとに定められた保険料を乗じて算定します。

    賃金総額は、基本給だけでなく、通勤手当(非課税分含む)、各種手当、賞与等、労働の対償として支払うすべてのもので、税金や社会保険料等を控除する前の支払総額をいいます。

    慶弔見舞金、出張旅費等の実費弁償、工具手当等の労働者が自己負担で用意した用具に対しての手当等は含まれません。

    保険年度中に支払いが確定した賃金は、その保険年度に実際に支払われていなくとも算入してください。

    3月1日~3月31日の給与を4月15日に支払っている場合、この給与は4月ではく3月として算入します。

    元請により実施した工事がある建設業で、賃金総額が算定しがたい場合は、特例の計算方法により賃金総額とし、保険料を算定することができます。

    【 請負金額(消費税除く)×労務比率=賃金総額 】

    また、「一括有期事業総括表」と「一括有期事業報告書」もあわせて提出することになります。

     

    ■ 申告書

    年度更新の申告書は、事業主宛に5月末~6月初に労働局より発送されます。

    申告書を作成し、期間内に①~③の方法で提出してください。

    ①管轄の都道府県労働局・労働基準監督署・金融機関の窓口 ②電子申請 ③管轄の労働局へ郵送

     

    その他、詳細については厚生労働省のホームページでご確認ください。

    労働保険年度更新に係るお知らせ

  • 令和5年度 在職老齢年金制度の支給停止調整額が変更されました

    2023年5月9日

    お役立ち情報

    令和5年4月より、在職老齢年金制度の支給停止調整額が、47万円から48万円に変更されました。

     

    ■在職老齢年金制度とは…

     

    働きながら(厚生年金に加入している又は加入義務の年齢を過ぎても加入要件を満たすような働き方をして給与等を得ている場合)老齢厚生年金を受けることができる人については、給与等(賞与含む)と老齢厚生年金の合計額(1か月当たり)が支給停止調整額を超える場合には、老齢厚生年金額について一部支給停止又は全額支給停止等の支給調整が行われます。

    これを在職老齢年金制度といいます。

     

    ■支給停止調整額とは…

     

    給与等(賞与含む)と老齢厚生年金の合計額(1か月当たり)がこの金額までなら支給停止なく全額支給されるという基準額のことを「支給停止調整額」といいます。以前は60歳以上65歳未満と65歳以降では、支給停止調整額が異なっていましたが、令和4年4月の年金制度改正により、60歳以上65歳未満も65歳以上と同じ支給停止調整額47万円に改正されていました。

    この支給停止調整額は毎年4月に見直しがあり、令和5年度は48万円に変更されました。

     

    ■在職老齢年金制度による支給停止計算方法

     

    給与等(賞与含む)の1か月あたりの額と老齢厚生年金の1か月あたりの額の合計が48万円以下であれば年金は支給停止なく全額支給され、48万円を超えた場合は、超えた額の半分が支給停止になります。

     

     

    支給停止額(年額)=(総報酬月額相当額…①基本月額…②48万円)×1/2×12月

    年金支給額(年額)=老齢厚生年金額(年額)-支給停止額(年額)

     

     

    ①総報酬月額相当額とは…

    調整の対象となる月におけるその者の「標準報酬月額」と「その月以前1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額」を合算して得た額のことです。

    ※70歳以上の場合は、標準報酬月額に相当する額、標準賞与額に相当する額。

     

    ②基本月額とは…

    老齢厚生年金(報酬比例部分)の年額(加給年金を除く)を12月で除して得た額のことです。(老齢基礎年金は支給調整の対象外です。)

     

    ■在職定時改定

     

    令和4年4月の年金制度改正により、毎年9月1日に厚生年金に加入中の65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給権者について、前年9月から当年8月までの厚生年金保険加入期間を反映して、年金額を10月分(12月受取分)から改定する仕組みがとられています。

    これにより原則として年金額が年に1度増額改定されるため、報酬等に増額がない場合でも在職老齢年金制度による支給停止額には影響が出る可能性があります。

     

     

    老齢年金を受給していても、70歳までは加入要件を満たす場合は厚生年金に加入し保険料を納めなければなりませんが、その分年金は増えていくことになります。

    また、70歳以降厚生年金の加入義務がなくなっても厚生年金の加入要件を満たすような働き方を継続している限りは、年齢の上限なく在職老齢年金制度による老齢厚生年金の支給調整は行われることになります。

     

    70歳までの就業機会の確保が努力義務とされている現代において、働きながらもらう年金については多くの企業や個人にとっても関心の高い部分だと思います。

    また、働いて給与等を得ている方が老齢厚生年金を受給できるようになった時や給与等を得ながら老齢厚生年金を受給している方が給与等を変更する場合等には、少なからず年金額への影響があるため、在職老齢年金制度をよく理解するとともに、今回改定された支給停止調整額や年金制度についても毎年動向を注視していきましょう。

     

     

    詳細は下記をご参照ください。

    働きながら年金を受給する方へ|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

    在職老齢年金の支給停止の仕組み(日本年金機構)

    在職老齢年金の計算方法|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

  • 出産育児一時金の引き上げ

    2023年5月9日

    お役立ち情報

    出産育児一時金が、令和5年4月1日出産分から、政府の少子化対策強化の一環として、1児につき42万円から50万円(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合や妊娠週数22週未満で出産された場合の出産育児一時金は48.8万円)に引き上げられました。

     

    ○出産育児一時金とは

     

    出産は、正常な出産の場合は病気・ケガには含まれないため、健康保険が使えず、費用は全額自己負担になってしまいます。

    その代わりに、加入している健康保険から出産育児一時金を支給しています。

    出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産した時に加入している健康保険から支給されます。

    多胎児を出産した場合には、出産した胎児数分だけ支給されますので、双生児の場合は、2人分が支給されることになります。

     

    ○申請方法

     

    ①直接支払制度

    直接支払制度を導入している医療機関等で出産する場合、健康保険から支給される出産育児一時金を医療機関等における出産費用に充てることができるよう、出産育児一時金を健康保険から医療機関等に対して直接支払う制度のことです。

    この制度を利用すると、被保険者が医療機関等へまとめて支払う出産費用の負担の軽減を図ることができます。

     

    ②受取代理制度

    小規模な診療所や助産院等、事務的負担や資金繰りへの影響が大きいと考えられる医療機関等は、直接支払制度を導入していない場合があります。

    そのような医療機関等での出産の場合に、本来、被保険者が受け取るべき出産育児一時金を医療機関等が被保険者に代わって受け取る制度のことです。

    この制度を利用すると、被保険者が医療機関等へまとめて支払う費用の負担の軽減を図ることができます。

     

    ③事後申請

    直接支払制度や受取代理制度を利用しない場合、出産後に加入している健康保険へ事後申請を行うことになります。

    この場合、病院の窓口で一時的に費用を全額自己負担することになりますので、まとまった費用を準備する必要があります。

     

    加入している健康保険によっては、独自に付加金を上乗せして支給している場合があります。

    申請方法等を含め、詳細は各自で加入している健康保険へ問い合わせ(またはホームページを確認)してみてください。

     

    出産育児一時金の支給額・支払方法について/厚生労働省

  • 雇用保険料の変更を忘れずに!

    2023年4月6日

    お役立ち情報

    令和5年4月1日から令和6年3月31日までの雇用保険料率が変更になります。

     

    「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和4年3月30日に国会で成立し、令和4年4月から第一段階として事業主負担の保険料率、令和4年10月から第二段階として労働者負担・事業主負担の保険料率が段階的に引き上げられました。

     

    雇用保険料率は毎年見直しが行われ、変更になる場合は通常は労働者負担・事業主負担ともに4月から変更になりますが、昨年は新型コロナウィルス感染症の経済影響を踏まえ、労働者負担は10月からの変更となりました。

     

    令和5年は通常どおり、労働者負担・事業主負担ともに4月から変更になります。

    保険料は、毎月の給与総支給額に、業種ごとに定められた保険料率を乗じて計算します。

     

    賃金締日が4月中にある給与から雇用保険料の変更が必要です。

    (例)20日締の場合3/21~4/20の給与 / 末締めの場合4/1~4/30の給与

     

    変更し忘れないようにご注意ください。

     

    業種ごとの料率等、詳細は厚生労働省のホームページでご確認ください。

    令和5年度雇用保険料率のご案内

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